事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10169 |
| 判決日 | 2010-11-16 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法3条1項3号、商標法3条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社ヤクルト本社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本願商標が商標法3条1項3号に該当する(その形状を普通に用 いられる方法で表示する標章のみからなる商標)ことを前提とした上で,「使 用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識す - 1 - ることができるもの」(同条2項)に該当するか,である。 記 ・商標(立体商標) (第1図) (第2図〜第4図)は別添審決書記載のとおり。 ・(指定商品) 第29類 「乳酸菌飲料」
主文(判決文より)
1 特許庁が不服2009−15782号事件について平成22 年4月12日にした審決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。