事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10060 |
| 判決日 | 2010-11-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項3号、特許法29条2項、特許法36条6項2号 |
| 当事者 | 原告 株式会社ALEX |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,明確性の有無,分割要 - 1 - 件の存否,進歩性の有無,新規性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,平成20年10月17日,名称を「遺体の処置装置」とする発明につい て特許出願(特願2008−268908号。本件出願)をし,平成20年12月 26日,特許第4237247号として登録を受けた(請求項の数1。甲32。本 件特許)。 なお,本件出願は,平成17年1月18日にした国際出願(国内における出願番 号は特願2006−519003号。以下「出願A」という。)の一部を新たな特 許出願(特願2008−8940号。出願日平成20年1月18日。以下「出願B」 という。)とし,その一部を新たな特許出願(特願2008−137926号。出 願日平成20年5月27日。以下「出願C」という。)とし,さらにその一部を新 たに特許出願としたものである。 原告は,平成21年4月20日に,本件特許について無効審判請求をした。特許 庁は,この請求を無効2009−800083号事件として審理し,平成22年1 月8日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成22 年1月20日原告に送達された。 2 本件発明の要旨 本件特許の請求項1(本件発明)は次のとおりである(a〜eの文節符号は原告 が付したもの)。 【請求項1】 「a 遺体の体内物が肛門から漏出するのを抑制する遺体の処置装置であって, b 筒状の案内部材と, c 上記案内部材に収容される吸水剤と, d 上記吸水剤を上記案内部材の一端開口部から押し出す押出部材とを備え, e 上記案内部材の一端開口部側は,肛門から直腸へ挿入されるように形成され るとともに,肛門への挿入前に上記吸水剤が上記案内部材の外部に出るのを抑制す - 2 - るように構成されていることを特徴とする遺体の処置装置。」 3 審判における原告主張の無効理由 (1) 無効理由1〜3 本件発明は,案内部材に「吸水剤」のみを収容するものであるが,そのようなも のは出願Cの明細書又は図面に記載されておらず,分割出願の要件を満たしていな い。したがって,本件出願の出願日は,出願Aのされた平成17年1月18日には 遡及せず,本件出願の日である平成20年10月17日となる。そうすると,本件 発明は,その出願日前に頒布された刊行物であるWO2006/77617号(国 際公開日2006年7月27日,出願Aの国際公開。甲2)と同一である若しくは 特開2005−329161号公報(甲3)と同一であるから特許法29条1項3 号に該当する(無効理由1,2),又はその出願日前に頒布された刊行物である特 開2005−329161号公報(甲3)に記載された発明並びに実用新案登録第 3106399号公報(甲4),実用新案登録第3056825号公報(甲5),
主文(判決文より)
特許庁が無効2009−800083号事件について平成22年1月8日 にした審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。