審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10116
判決日2010-11-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本願発明の進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成16年11月18日,名称を「インクカートリッジ,インクカートリ
ッジユニットおよびインクジェットプリントヘッド」とする発明について,特許出
願(パリ条約による優先権主張平成15年11月19日,欧州特許庁,特願2004
−334271号,平成17年6月9日出願公開,特開2005−145074号)
をしたが,平成19年1月23日付けで拒絶査定を受けたので,同年4月27日,
これに対する不服の審判を請求した。
特許庁は,上記請求を不服2007−12350号事件として審理した上,平成
21年12月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本
は同年12月18日原告に送達された(出訴のための附加期間90日)。
2 本願発明の要旨
平成18年11月2日付けで補正された特許請求の範囲の請求項1に係る発明
(補正事項は下線部のとおり。以下「本願発明」という。)は,以下のとおりである。
「【請求項1】 インクジェットプリンタのインクカートリッジであって,少なくと
も1つのチャンバを有するハウジングを含み,前記チャンバは底部にはオリフィス
を有するインク流出口と,頂部には通気オリフィスと,を含み,前記少なくとも1
つのチャンバは,インクを吸収するための多孔質貯蔵体で満たされ,インク流出口
は軟質の弾力性のある材料のリング状のシール部を有し,前記シール部は,前記ハ
ウジングの底部に対向して頂部が配置される接触プレートと,前記ハウジングと対
向する接触プレートと隣接し,前記オリフィスに挿入されるリング部とを含み,前
記接触プレートの底部にはハウジングの外側に配置されるシール表面が形成され,
前記シール表面の中央に流出口オリフィスが設けられ,前記リング部は,前記流出
口オリフィスと連結する流路を周設し,さらに,前記接触プレートと隣接していな
い方の端部において外方に突出する突出部を有し,前記突出部が円形のつば部の態
様で,ハウジング内部で前記インク流出口のオリフィスを越えて突出することでシ
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ール部がオリフィス内で留められることを特徴とするインクジェットプリンタのイ
ンクカートリッジ。」
3 審決の理由の要点
(1) 本願発明は,刊行物1(特開平3−87266号公報,甲1)及び刊行物2(特
開平8−192518号公報,甲2)に記載された発明(以下「刊行物発明1」及び
「刊行物発明2」という。)に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたも
のであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
(2) 刊行物発明1と本願発明との一致点及び相違点並びに刊行物2に記載され
た技術事項は,次のとおりである。
相違点において,刊行物2記載事項のような「インク供給

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と
定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。