事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ネ)10015 |
| 判決日 | 2010-11-29 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法3条、不正競争防止法4条、商標法36条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点に関する当事者の主張」記載のとおりである。 (1) 原判決4頁19行目,5頁13行目及び6頁20行目の各「褐色」をいず れも「黒色」と改める。 - 2 - (2) 原判決10頁20行目以下の「2 争点2(商標権侵害の成否)について」 の項を除く。 (3) 原判決12頁13行目の「又は商標法36条」を除く。 (4) 原判決13頁17行目以下の「(2) 被告の商標権侵害行為による損害額」 の項を除く。 2 当審における主張 (1) 控訴人 ア 原告標章と被告各標章の類否 不正競争防止法違反の成否に関して商品等表示の類否を判断する場合は,取引の 実情の下において,表示を全体的に観察し,需要者等の最も注意をひく部分に着目 して行うべきである。しかるに,原判決は,判断の方法を誤り,細部にこだわって, 原告標章と被告各標章が類似しないと判断したもので,誤りがある。 (ア)a 原告標章は,控訴人の商品であるバッグの全面を覆うものであり,被告 各標章も,それぞれ被控訴人の商品である被告靴及び被告バッグの全面を覆うもの である。そして,需要者等は,原告標章の付された商品及び被告各標章が付された 商品のいずれについても,店舗で展示されている状態で見て,その時に受ける印象 をもって各標章の特色を認識するのであり,近くに寄って,念入りにその模様(標 章)の細部まで見るのではない。したがって,原告標章と被告各標章との類否判断 に当たっては,該当する商品の全面に付された状態での双方の標章を離隔的に対比 すべきであり,商品から標章の一部を切り抜き,切り抜いた状態での標章を対比し て類否を判断すべきではない。 b このように離隔的に観察した場合,原告標章は,①黒色の地の上に等間隔に 配した白い複数の平行する直線と,当該直線と約60度の角度で交わる等間隔に配 した白い複数の平行する直線とから成り,②当該直線は,白い同大の長方形をわず かに間をおいて連続して配して成り,③平行する当該直線間の間隔は,当該白い同 大の長方形の間隔であり,④当該長方形は,白い点状の図形から成る,という構成 - 3 - を有する。 原告標章を近くで念入りに見れば,原告標章は,黒色の地の上に「∨」形のそれ ぞれ白,薄い緑がかった茶色及び濃い茶色の相接する図形を組み合わせたものとも 見える。しかし,黒色の地を背景として需要者等の目をひくのは,白い長方形から なる白い直線である。そして,それら直線は,等間隔に平行に配され,約60度の 角度で互に交叉するものとして,需要者等の注意をひく。薄い緑がかった茶色の図 形及び濃い茶色の図形は,黒色の地に吸収され,需要者等の注意をひかない。 そして,直線が長方形から成り,当該長方形が点状の図形から成ることにより, 直線の輪郭を明瞭でなくし(ベタ塗りではないからカチッとした輪郭になら
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と 定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。