所有権確認等,特許権移転登録手続等反訴請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(ネ)10040
判決日2010-11-30
分類知的財産 / その他
判決種別判決
判決文が挙げた条文民事訴訟法157条1項

この事件の代理人

  • 升永英俊(原告代理人)/第一東京弁護士会
  • 内藤潤(被告代理人)/第一東京弁護士会
  • 伴純之介(被告代理人)/大阪弁護士会
  • 茂木鉄平(被告代理人)/大阪弁護士会
  • 原口薫(原告代理人)/東京弁護士会
  • 大林和人(原告代理人)/第一東京弁護士会

争点(判決文より)

争点(1) ない
し(5) 」(原判決19頁13行目から23行目)のとおりであるから引用する。
3 争点に対する当事者の主張
原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の「4 争点に対する
当事者の主張」の(1) から(5) まで(原判決19頁26行目から49頁20行
目まで)のとおりであるから,引用する。ただし,原判決28頁9行目の
「A」を「B」と訂正する。
4 当審における主張(時機に後れた攻撃防御方法の却下について)
(1) 原告の主張
原判決は,原審の第10回弁論準備手続期日(平成21年5月25日)の
後に提出された原告準備書面(8),同(9),同(7−2),同(10),
同(11),原告最終準備書面及び原告準備書面(12)各記載の主張,並
びに,甲80から97まで(以下,これらを総称して「対象攻撃防御方法」
という。)を,時機に後れた攻撃防御方法として却下した。
しかし,上記却下は,次のとおり,民事訴訟法157条1項に規定する要
件を欠き,原判決は,同項の解釈適用を誤ったものであるから,取り消され
るべきである。
ア 民事訴訟法157条1項は,攻撃防御方法が「時機に後れて提出」され
たことを却下の要件として規定するが,対象攻撃防御方法の提出は時機に
後れていない。
原告最終準備書面及び原告準備書面(12)を除く対象攻撃防御方法は,

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人(第1審本訴原告・反訴被告)の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。