事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ネ)10040 |
| 判決日 | 2010-11-30 |
| 分類 | 知的財産 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民事訴訟法157条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点(1) ない し(5) 」(原判決19頁13行目から23行目)のとおりであるから引用する。 3 争点に対する当事者の主張 原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の「4 争点に対する 当事者の主張」の(1) から(5) まで(原判決19頁26行目から49頁20行 目まで)のとおりであるから,引用する。ただし,原判決28頁9行目の 「A」を「B」と訂正する。 4 当審における主張(時機に後れた攻撃防御方法の却下について) (1) 原告の主張 原判決は,原審の第10回弁論準備手続期日(平成21年5月25日)の 後に提出された原告準備書面(8),同(9),同(7−2),同(10), 同(11),原告最終準備書面及び原告準備書面(12)各記載の主張,並 びに,甲80から97まで(以下,これらを総称して「対象攻撃防御方法」 という。)を,時機に後れた攻撃防御方法として却下した。 しかし,上記却下は,次のとおり,民事訴訟法157条1項に規定する要 件を欠き,原判決は,同項の解釈適用を誤ったものであるから,取り消され るべきである。 ア 民事訴訟法157条1項は,攻撃防御方法が「時機に後れて提出」され たことを却下の要件として規定するが,対象攻撃防御方法の提出は時機に 後れていない。 原告最終準備書面及び原告準備書面(12)を除く対象攻撃防御方法は,
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人(第1審本訴原告・反訴被告)の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。