手続却下処分取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行コ)10003
判決日2010-11-30
分類知的財産 / その他
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び争点に対する当事者の主張
次のとおり付加するほかは,原判決4頁3行目ないし14頁3行目のとおり
であるから,これを引用する。
(1) 原判決5頁16行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。
「 後記のとおり,条約規則49.6(a)ないし(e)の規定は,国内法
令に適合するから,特許協力条約の要請は,同条約22条及び24条だけ
ではなく,条約規則49.6(a)ないし(e)の規定を含めて導き出す
べきであり,これらの規定を考慮することなく,同条約22条及び24条
の文言だけを拾って,同条約が翻訳文の提出期間の緩和を我が国に求めて
いないと解することはできない。
また,条約規則49.6(a)ないし(e)の規定は,国内法令に適合
するから,同規則49.6(b)の時期的要件が満たされる場合には,出
願人に権利の回復の機会が与えられるべきであるところ,本件では,国内
書面提出期間の末日から8日後に,出願人の日本での権利取得の意思が明
らかになっており,同規則49.6(b)の時期的要件は満たされている。
したがって,出願人に権利の回復の機会を与えずに直ちに取下擬制したこ
とは,特許協力条約に違反する。」
(2) 原判決6頁9行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。
「 仮に,条約規則49.6(a)ないし(e)を適用して,外国語特許出
願につき,翻訳文の提出を優先日から最大で42か月まで可能とすること
によって,出願審査の請求がされてから最大6か月の間,明細書等の翻訳
文が提出されない事態が生じ,その間における審査ができないこととなっ
たとしても,特許庁や第三者に何ら実害が生じないし,法の規定との不整
合も生じない。
そもそも,法の規定と不整合が生ずるというためには,審査官の審査(着
手)時期を拘束するような法の規定があることを要するところ,法は,出
願審査の請求の期間を出願日から3年とするだけで,審査時期については
何ら定めていないから,法の規定と不整合を生ずることはない。ちなみに,
出願日から3年以内に出願審査の請求をしなければならないとするイン
ドネシア,ウクライナ,オマーン,カザフスタン,スロバキア,タジキス
タン,チェコ,ブラジル,ベラルーシ及びロシアの各国は,法の規定との
不整合を理由とする条約規則49.6の留保を行っていない。
また,審査請求がされてから審査に着手するまで6か月をはるかに超え
るという日本国特許庁における審査の実情に照らせば,条約規則49.6
(a)ないし(e)を適用しても審査の実情に反せず,審査は国内法令に
則って行われているから,審査の実情に反しないということは,国内法令
に適合していることを意味する。」
(3) 原判決8頁19行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。
「 国際特許出願について瑕疵ある国内移行手続がされた

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定
める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。