事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行コ)10003 |
| 判決日 | 2010-11-30 |
| 分類 | 知的財産 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張 次のとおり付加するほかは,原判決4頁3行目ないし14頁3行目のとおり であるから,これを引用する。 (1) 原判決5頁16行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。 「 後記のとおり,条約規則49.6(a)ないし(e)の規定は,国内法 令に適合するから,特許協力条約の要請は,同条約22条及び24条だけ ではなく,条約規則49.6(a)ないし(e)の規定を含めて導き出す べきであり,これらの規定を考慮することなく,同条約22条及び24条 の文言だけを拾って,同条約が翻訳文の提出期間の緩和を我が国に求めて いないと解することはできない。 また,条約規則49.6(a)ないし(e)の規定は,国内法令に適合 するから,同規則49.6(b)の時期的要件が満たされる場合には,出 願人に権利の回復の機会が与えられるべきであるところ,本件では,国内 書面提出期間の末日から8日後に,出願人の日本での権利取得の意思が明 らかになっており,同規則49.6(b)の時期的要件は満たされている。 したがって,出願人に権利の回復の機会を与えずに直ちに取下擬制したこ とは,特許協力条約に違反する。」 (2) 原判決6頁9行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。 「 仮に,条約規則49.6(a)ないし(e)を適用して,外国語特許出 願につき,翻訳文の提出を優先日から最大で42か月まで可能とすること によって,出願審査の請求がされてから最大6か月の間,明細書等の翻訳 文が提出されない事態が生じ,その間における審査ができないこととなっ たとしても,特許庁や第三者に何ら実害が生じないし,法の規定との不整 合も生じない。 そもそも,法の規定と不整合が生ずるというためには,審査官の審査(着 手)時期を拘束するような法の規定があることを要するところ,法は,出 願審査の請求の期間を出願日から3年とするだけで,審査時期については 何ら定めていないから,法の規定と不整合を生ずることはない。ちなみに, 出願日から3年以内に出願審査の請求をしなければならないとするイン ドネシア,ウクライナ,オマーン,カザフスタン,スロバキア,タジキス タン,チェコ,ブラジル,ベラルーシ及びロシアの各国は,法の規定との 不整合を理由とする条約規則49.6の留保を行っていない。 また,審査請求がされてから審査に着手するまで6か月をはるかに超え るという日本国特許庁における審査の実情に照らせば,条約規則49.6 (a)ないし(e)を適用しても審査の実情に反せず,審査は国内法令に 則って行われているから,審査の実情に反しないということは,国内法令 に適合していることを意味する。」 (3) 原判決8頁19行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。 「 国際特許出願について瑕疵ある国内移行手続がされた
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定 める。
出典
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