事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10366 |
| 判決日 | 2010-12-06 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 住友金属工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本願発明の進歩性(容易想到性)の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 - 1 - 原告は,平成12年2月28日,名称を「耐疲労特性に優れた高強度無方向性電 磁鋼板とその製造法」とする発明につき特許出願したが(特願2000−5186 1号),平成19年8月22日,拒絶査定を受けた。そこで,原告は,平成19年9 月26日,拒絶査定につき不服審判請求をし,不服2007−26326号として 特許庁に係属したが,特許庁は,平成21年9月28日,「本件審判の請求は,成り 立たない。」との審決をし,その謄本は平成21年10月21日に原告に送達された。 2 本願発明の要旨 本願発明は高速回転を必要とする回転機のロータに用いられる無方向性電磁鋼板 に関する発明で,平成21年8月18日付け手続補正書(甲7)に記載の請求項の 数は3であるが,審決が本願発明とした請求項1に係る発明の特許請求の範囲は以 下のとおりである。 【請求項1】 「質量%で, C:0.01%以下,Si:0.3%以上2.9%以下,Mn:2.0%以下, S:0.001%以上0.01%以下,酸可溶Al:0.7%以上3.0%以下, P:0.1%以下, N:0.0050%以下,残部Feおよび不可避不純物より成る鋼組成を有し, 下記式(1)〜(3)を満たすことを特徴とする無方向性電磁鋼板。 Sieq*σw/τ≧4.0・・・・・(1) σw≧350・・・・・(2) τ≦95 ・・・・・(3) ただし,Sieq=Si+酸可溶Al+1/2Mn(すべてSi,Al,Mnは それぞれの化学成分の質量%),σwは表面コーティングおよび打ち抜き加工後の疲 労限(MPa),τはフェライト結晶粒径(μm)である。」 3 審決の理由の要点 本願発明と下記引用例に記載された発明(以下「引用発明」という。)を対比する - 2 - と,下記の点で一致する一方で相違点1ないし3があるが,相違点1を解消するこ とは,当業者が容易になし得た等価成分間の含有量調整であり,相違点2,3は実 質的な差異ではないから,本願発明は引用発明に基づいて当業者が容易に発明でき たもので進歩性を欠く(特許法29条2項)。 【引用例】(甲1) 特開平11−310857号公報 なお,審決が認定した引用発明の要旨,本件発明と引用発明の一致点及び相違点 はそれぞれ次のとおりであり,原告においても次の各点を争っていない。 【引用発明の要旨】 「重量%で, C:0.002%,Si:3.1%,Mn:0.9%,P:0.07%,S:0. 001%,sol.Al:0.80%,残部Feおよび不可避不純物より成る鋼組 成を有する無方向性電磁鋼板。」 【本願発明と引用発明の一致点】 「質量%で, C:0.01%以下,Mn:2.0%以下,S:0.001%以上0.01%以 下,酸可溶Al
主文(判決文より)
特許庁が不服2007−26326号事件について平成21年9月28 日にした審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。