事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10084 |
| 判決日 | 2010-12-06 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条、特許法29条2項、特許法53条1項、特許法126条5項、特許法159条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,容易推考性の存否である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成14年4月11日,名称を「磁気読み取り装置の磁気ヘッド」(平 成18年2月16日付けの補正により「磁気カード読み取りシステム」と変更)と する発明について特許出願(特願2002−109052号)をしたが,平成18 年2月16日付けの補正を経た後に拒絶査定を受けたので,不服の審判請求をした。 特許庁は,この請求を不服2006−16462号事件として審理し,その中で 原告は,平成18年8月29日付けで特許請求の範囲等を変更する補正をしたとこ ろ(甲7の3,請求項の数2,本件補正),特許庁は,平成21年10月26日,「本 件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成21年11月1 0日原告に送達された。本件補正は審決の理由中で却下された。 2 本件補正の内容 本件補正は,特許請求の範囲の請求項1の記載を補正することなどを内容とする ものであるが,本件出願の本件補正前後の請求項1の記載は,次のとおりである(以 下,本件補正前の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本件補正後の 請求項1に記載された発明を「本願補正発明」という。)。 (1) 本件補正前(平成18年2月16日付け手続補正によるもの)の請求項1 「磁性体を利用して所定のデータを記憶した磁気カードと,前記磁気カードから 前記データを読み取る磁気ヘッドを備えた磁気カードリーダと,前記磁気カードリ ーダにインターフェイスを介して接続されたコンピュータとから形成された磁気カ ード読み取りシステムにおいて, 前記磁気ヘッドが,前記磁気カードに記憶されたデータをアナログ信号に変換す るコイルを備えたコアと,前記コイルに電気的に接続され,前記アナログ信号をデ ジタル信号に変換するA/D変換チップと,前記A/D変換チップに電気的に接続され, - 2 - 作成したアルゴリズムに基づいて前記デジタル信号を暗号化する IC とから形成さ れ,前記コアと前記 A/D 変換チップと前記 IC とが,前記磁気ヘッドの外周面を包 被するハウジングの内部に収納され,前記 A/D 変換チップと前記 IC とが,前記ハ ウジングの内部に合成樹脂を介して固定され, 前記コンピュータが,前記 IC に電気的に接続され,前記磁気カードリーダから の前記磁気カードのカード読み取り信号の入力にともなって,前記磁気カードに記 憶されたデータを暗号化するための公開鍵と暗号化されたデータを復号化するため の秘密鍵とを生成する鍵生成手段と,前記鍵生成手段を介して生成した前記公開鍵 を前記磁気ヘッドのICへ出力する鍵出力手段とを有し, 前記システムでは,前記カード読み取り信号が前記磁気カードリーダから前記コ ンピュータに入力されると,前記コンピュータが前記公開鍵
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と 定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。