報酬金請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(ネ)10069
判決日2010-12-13
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法423条1項、著作権法2条1項3号、著作権法92条1項、著作権法94条1項2号、著作権法94条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,行使の目的債権の
存否である。
1 本件の外形的事実関係は次のとおりである。
(1) 控訴人は,「X」の通称名で,写真の撮影,写真集の制作等を業としてい
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る者であり,後記全女に対する債権者である。
(2) 被控訴人は,法律に基づく放送事業,無線,有線回線利用による映像ソフ
トの配給・販売等を目的とする株式会社であり,電気通信役務利用放送法に基づく
電気通信役務利用放送事業者として,衛星デジタル放送サービス「スカパー!」
(通信衛星〔CS〕を利用したデジタル多チャンネル放送サービス)上で有料でテ
レビ番組を提供している。被控訴人は,平成20年10月1日,株式会社サムライ
ティービィー(以下「サムライTV」という。)を吸収合併した。
(3) 全日本女子プロレス興業株式会社(以下「全女」という。)は,女子プロ
レス興業等を目的とする株式会社であるが,平成17年4月17日に主催した女子
プロレス興業を最後に興業活動を停止し,現在は無資力である。
(4) 株式会社フジテレビジョン(以下「フジテレビ」という。)は,昭和50
年(1975年)ころから平成16年(2004年)12月ころにまで,全女との
間の放送契約に基づき,全女が原判決別紙一覧表の「開催日時」欄記載の日に主催
した女子プロレス興行における「対戦カード」欄記載の試合(ただし「ナンバー」
欄の「30」の※印の試合を除く。)を中継するテレビ番組を制作し,これを地上
波で放送した。
(5) サムライTVは、フジテレビから上記テレビ番組を収録した映像素材(録
画物)(以下「本件各映像素材」という。)の提供を受け、これを編集した番組を
平成15年4月から平成17年3月まで「全日本女子プロレスクラシックス」の名
称で通信衛星デジタル放送(CS放送)で放映し、サムライTVを吸収合併した被
控訴人は平成19年1月以降、同様の番組を「全日本女子プロレスCLASSIC
S」の名称でCS放送で放映している。
2 控訴人は全女に対して前払金返還請求権を有する債権者であるところ,次の
①,②のとおり主張して,フジテレビ及び本件各映像素材を編集してCS放送をし
た被控訴人に対し,民法423条1項の債権者代位権に基づき,全女に代位して,
女子レスラーの実演がCS放送されたことに基づく著作権法94条2項所定の相当
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な額の報酬請求,又は全女が有する女子プロレス興行の興行権の内容を構成する
「放送許諾権」侵害(共同不法行為)による損害賠償として160万円及び遅延損
害金の支払を求めた。
控訴人主張に係る,全女の被控訴人に対する請求権の原因事実は次のとおりであ
る。
①全女はフジテレビとの間の放送契約において上記女子プロレス興行を地上波で
放送することを許諾したが,CS放送することについては許諾していない。
②女子

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。