事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ネ)10063 |
| 判決日 | 2010-12-13 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法134条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,原判決「事実及び理由」中の第2の3(1)及び(3)のほか,次のとおり である。 (1) 「ウ 被告各製品は本件訂正後の本件発明1ないし3,10,11,14, 15の各構成を充足するか(当審争点A)」 (2) 「エ 訂正要件違反(当審争点B)」
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 - 1 - 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。