審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10120
判決日2010-12-13
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法134条、特許法181条2項
当事者被告 キャロウェイゴルフ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,訂正後の請求項に係る発明の進歩性(容易想到性)の有無であ
る。
1 特許庁における手続の経緯等
原告は,平成6年4月20日,名称を「ゴルフボール」とする発明につき特許出
願をし(特願平6−106107号,請求項の数は4),その後数次の補正を経て,
平成15年10月3日,特許登録を受けた(特許第3478303号,請求項の数
は16)。
これに対し,被告は,平成20年9月30日,請求項1ないし3,10,11,
14及び15につき無効審判請求をしたところ,特許庁は,これを無効2008−
800191号事件として審理した上で,平成21年7月6日,「特許第34783
03号の請求項1,2,3,10,11,14及び15に係る発明についての特許
を無効とする。」との第1次審決をした。
そこで,原告が,平成21年8月6日,知的財産高等裁判所に対し,第1次審決
の取消しを求めて訴えを提起し(同年(行ケ)第10221号),かつ同年10月2
9日,特許庁に対し,請求項1及び2の各特許請求の範囲の記載から「平行に」の
文言を削る旨の訂正審判請求を行った(訂正2009−390132号事件)。
このため,知的財産高等裁判所は,平成21年12月18日,特許法181条2
項に基づき,事件を審判官に差し戻すため第1次審決を取り消す旨の決定をした。
原告は,その後,審判長が指定した期間内に特許庁に対する訂正請求をしなかっ
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たので,平成22年1月18日,上記訂正審判請求において請求書に添付された全
文訂正明細書を援用した訂正請求がされたものとみなされた(特許法134条の3
第5項。以下「本件訂正」という。)。その結果,同条4項により,上記訂正審判請
求は取り下げられたものとみなされた。
特許庁は,さらに審理した上で,「訂正を認める。特許第3478303号の請求
項1,2,3,10,11,14及び15に記載された発明についての特許を無効
とする。」との第2次審決をし,この審決の謄本は平成22年4月10日原告に送達
された。本件は第2次審決の取消訴訟であり,以下「審決」というときは第2次審
決を指す。
2 本件発明の要旨
本件発明は,六角形のディンプル(窪み)を稠密に球表面に設けたゴルフボール
に関するもので,本件訂正後の請求項1ないし3,10,11,14及び15の特
許請求の範囲は下記のとおりである(以下,各請求項の番号に従って,「訂正発明1」
などといい,また一括して「各訂正発明」という。)。
【請求項1】
「球表面を一つの大円よりなる仮想区画線(2)によって二つの半球面エリアに
区画し,
仮想区画線(2)上の50%以上の範囲に,隣合う六角形ディンプル(4)同志
が辺を共有することでディンプル間に残る球表面の陸部分の幅が0.0mmのラン
ド(6)をおいて並ぶように複数の六角形

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
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出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。