審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10134
判決日2010-12-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 カルビー株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は本願発明の進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成16年6月7日の国内優先権を主張して,平成17年6月3日名称
を「販促ツールの受注/出荷管理/評価システム」とする発明について特許出願(特
願2005−163771号)をしたが,拒絶査定を受けたので,これに対する不
服の審判請求をした。
特許庁は,上記請求を不服2006−6097号事件として審理し,その中で原
告は平成21年12月28日付けでも特許請求の範囲の変更等を内容とする補正
(甲10)をしたが,特許庁は,平成22年3月15日,「本件審判の請求は,成り
立たない。」との審決をし,その謄本は平成22年3月30日原告に送達された。
2 本願発明の要旨
本願発明は販促ツールの受注/出荷管理/評価システムに関する発明で,上記補
正後の請求項は2つから成るが,このうち請求項1に係る発明(本願発明)の要旨
は以下のとおりである。
「電子タグ,電子透かし,3次元コード,または2次元コードのいずれかの自動
認識のシンボルであって,1個の上記自動認識のシンボルに,販促ツールが配置さ
れた売り場を評価するための動作を消費者の携帯端末に実行させる特定動作用デー
タと,当該販促ツールの受注/出荷管理を行う場合及び上記売り場の評価をする場
合に使用する当該販促ツールの種類を示す識別子と,当該販促ツールの注文者を示
す識別子とを含ませ,当該自動認識のシンボルを付した販促ツールの受注/出荷管
理を行うとともに,当該販促ツールが使用された売り場の評価を行う処理手段,記
憶手段,表示手段を有するサーバを含む受注/出荷管理/評価システムであって,
上記サーバが受注/出荷管理を行う場合は,
上記処理手段が,販促ツールを注文する上記注文者を示す識別子,受注した販促
ツールの種類を示す識別子及び数量とを上記注文者の端末装置から取得し,それら
を上記記憶手段に関連付けて記憶し,
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上記処理手段が,選択されている注文者について,出荷前に,販促ツールに付さ
れた上記自動認識のシンボルから当該販促ツールの種類を示す識別子を読み込み,
読み込んだ種類について上記記憶手段に記憶されている受注数量を相殺してゆき,
上記相殺の状況を上記表示手段に表示し,
上記サーバが評価を行う場合は,
消費者の携帯端末において,消費者の操作に応じて,上記販促ツールに付されて
いる上記特定動作用データが読み込まれて実行されると,上記処理手段が,その結
果として上記携帯端末に表示された入力画面から入力されて送信された,複数の評
価項目を含む評価データ,上記販促ツールの種類を示す識別子および当該販促ツー
ルの注文者を示す識別子とをコンピュータネットワークを介して受信して上記記憶
手段に記憶し,
上記処理手段が,上記携帯端末から受信して上記記憶

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。