審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10128
判決日2010-12-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 浦安電設株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本願発明の進歩性の有無である。
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1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成19年2月26日,名称を「エンジン」とする発明について特許出
願(特願2007−45906号,請求項の数4。公開公報は特開2008-208
768号〔甲7〕)をし,平成20年5月26日付けで特許請求の範囲の変更を内容
とする手続補正(請求項の数1,甲10)をしたが,拒絶査定を受けたので,これ
に対する不服の審判請求をした。
特許庁は,上記請求を不服2008−28327号事件として審理した上,平成
22年3月9日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は
平成22年3月31日原告に送達された。
2 本願発明の要旨(請求項1の記載)
「一軸線上に第一シリンダーと第二シリンダーを対置し,該第一シリンダー内の
第一ピストンと第二シリンダー内の第二ピストンを上記軸線上に延在するピストン
ロッドで直結して上記第一,第二ピストンとピストンロッドとが一体に往復運動す
る構成を有し,該ピストンロッドに出力機構を連結したエンジンにおいて,上記出
力機構としてピストンロッドに対し軸対称に配置した第一出力機構と第二出力機構
とを備え,該第一出力機構の第一コネクティングロッドの一端と第二出力機構の第
二コネクティングロッドの一端を上記ピストンロッドの軸線方向の中心に支軸を介
し回動可に連結すると共に,上記第一コネクティングロッドの他端と第二コネクテ
ィングロッドの他端を第一,第二クランクレバーに支軸を介し夫々回動可に連結し,
上記直結ピストンロッドの往復運動を該ピストンロッドの中心に連結した上記第一,
第二コネクティングロッドを介して第一,第二クランクレバーの回転運動に変換す
る構成を有することを特徴とするエンジン。」
3 審決の理由の要点
(1) 引用例1(特開2006−46314号,甲1)には,実質的に次の発
明(引用発明)が記載されていることが認められる。
「一軸線上に気室(4a)と気室(4b)を対置し,気室(4a)内のピストン(2
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a)と気室(4b)内のピストン(2b)を上記軸線上に延在するピストン接続棒
で接合して上記ピストン(2a),ピストン(2b)とピストン接続棒とが一体に往
復運動する構成を有し,接合ピストン接続棒の軸線方向の中心に連結したコンロッ
ド部分にクランクを取り付ける構成を有することを特徴とするガソリンエンジン。」
(2) 本願発明と引用発明との一致点と相違点は次のとおりである。
【一致点】
「一軸線上に第一シリンダーと第二シリンダーを対置し,該第一シリンダー内の
第一ピストンと第二シリンダー内の第二ピストンを上記軸線上に延在するピストン
ロッドで直結して上記第一,第二ピストンとピストンロッドとが一体に往復運動す
る構成を有し,該直結

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。