審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10220
判決日2010-12-21
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条1項3号

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)
が下記引用例との間で新規性を有するか(特許法29条1項3号)である。
記
・引用例:実願昭58−104015号(実開昭60−12696号)のマイ
クロフィルム(考案の名称「携帯用扇風機」,公開日 昭和60年1月28
日,乙2。以下,これに記載された発明を「引用発明」という。)
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主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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