事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10220 |
| 判決日 | 2010-12-21 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項3号 |
この事件の代理人
- 稲積義登(被告代理人)
争点(判決文より)
争点は,特許請求の範囲の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。) が下記引用例との間で新規性を有するか(特許法29条1項3号)である。 記 ・引用例:実願昭58−104015号(実開昭60−12696号)のマイ クロフィルム(考案の名称「携帯用扇風機」,公開日 昭和60年1月28 日,乙2。以下,これに記載された発明を「引用発明」という。) - 1 -
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。