審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10159
判決日2010-12-22
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本願発明の進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成14年4月12日,名称を「エネルギ案内鎖の鎖リンクの製造方法及
び鎖リンク」とする発明について,特許出願(パリ条約による優先権主張 2001
年4月12日,ドイツ連邦共和国,特願2002−581861号) をしたが,平
成20年6月30日付けで拒絶査定を受けたので,同年10月3日,これに対する
不服の審判を請求した。
特許庁は,上記請求を不服2008−26926号事件として審理した上,平成
22年1月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は
同年1月25日原告に送達された(出訴のための附加期間90日)。
2 本願発明の要旨
平成19年12月20日付けの手続補正(甲 5)により補正された特許請求の範囲
の請求項1に係る発明(以下「本願発明1」という。)及び請求項14に係る発明(以
下「本願発明14」という。)は,以下のとおりである(補正事項は下線部のとおり。)。
【請求項1】 エネルギ案内鎖のプラスチックから成る鎖リンクが互いに間隔をお
いた側板(10,11,30,31,50,51,70)及びこれらの側板を結合す
る下部及び上部の横連絡片(15,18,35,38,55,56,75)を持ち,
少なくとも1つの横連絡片(15,35,55,75)が側板の1つ(10,30,5
0,70)に関節結合されている,鎖リンクの製造方法において,まず側板の少なく
とも1つ(10,30,50,70)が形成され,それから横連絡片の少なくとも1
つ(15,35,55,75)の形成中に,側板の1つ(10,30,50,70)と横
連絡片の1つ(15,35,55,75)との関節結合部が同時に形成されることを
特徴とする,鎖リンクの製造方法。
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【請求項14】 エネルギ案内鎖用のプラスチック製鎖リンクであって,互いに間
隔をおいた側板(10,11)及びこれらの側板を結合する下部及び上部の横連絡片
(15,18)を持ち,少なくとも1つの横連絡片(15)が側板の1つ(10)に関節結
合されているものにおいて,横連絡片(15)の一部が,側板(10)に形成される継手
軸(16)を継目なしに包囲していることを特徴とする,鎖リンク。
3 審決の理由の要点
(1) 本願発明は,引用例(特開平10−238599号公報,甲3)に記載された
発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法
29条2項の規定により特許を受けることができない。
(2) 引用例に記載された各発明(以下「引用発明1」及び「引用発明2」という。)
は,次のとおりであり,これら発明と本願発明1及び本願発明14との一致点及び
相違点並びに相違点についての判断も,次のとおりである。
【引用発明1】
「

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と
定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。