審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10062
判決日2010-12-22
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法67条、特許法67条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本件出願が,特許
法67条の3第1項1号の規定に該当するか否かである。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「急速崩壊性多粒子状錠剤」とする本件特許(特許2820
319号,平成4年7月21日出願,平成10年8月28日設定登録,平成11年
10月27日に武田薬品工業株式会社(以下「武田薬品」という。)を専用実施権
者として登録)について,平成15年1月24日に特許権移転の登録を受け,平成
18年9月12日に「延長を求める期間」を3年9月10日とする存続期間延長登
録の本件出願(特許権存続期間延長登録願2006−700077号)をした。
本件出願は,本件特許の専用実施権者である武田薬品が受けた錠剤「タケプロン
OD錠15」(販売名)に関する薬事法上の承認に基づくものであり,その願書に
は,特許発明の実施について特許法67条2項の政令に定める処分を受けることが
必要であった当該処分として,以下の内容が記載されている。
(1) 延長登録の理由となる処分
薬事法14条7項に規定する医薬品の製造の承認事項の一部変更に係る同項の承
認
(2) 処分を特定する番号
承認番号:21400AMZ00223000
(3) 処分を受けた日
平成18年6月15日
(4) 処分の対象となった物
一般名称:ランソプラゾール,販売名:タケプロンOD錠15
(5) 処分の対象となった物について特定された用途
非びらん性胃食道逆流症
原告は,本件出願につき,平成19年11月6日付けで拒絶査定を受けたので,
平成20年2月12日,これに対する不服の審判請求をした。
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特許庁は,上記請求を不服2008−3254号事件として審理した上,平成2
0年10月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄
本は同年11月18日に原告に送達された(出訴のための附加期間90日)。
2 本件特許発明の要旨
本件特許発明は,平成11年異議第71718号において提出された訂正請求書
に添付された訂正明細書(甲2の2)の特許請求の範囲に記載された,以下のとお
りのものである。
【請求項1】投与前に水中に分散させることなく経口投与する錠剤であって,味
覚マスクするように被覆層(ただし,当該被覆層はステアリン酸,ステアリン酸ア
ルミニウム,ステアリン酸カルシウム,ステアリン酸マグネシウム,ステアリン酸
亜鉛及びタルクからなる群から選択される潤滑剤の有効量を含む潤滑コーティング
表層膜を含まない)で被覆された微結晶または微粒子形態の有効物質と,賦形剤混
合物とを含む材料を圧縮して得られ,前記賦形剤混合物がカルボキシメチルセルロ
ース又は錠剤の全重量に対して13.3%以下の不溶網状PVPを含む少なくとも
1つの崩壊剤,及び,澱粉,加工澱粉,あるいは微結晶セルロースから選択さ

主文(判決文より)

特許庁が不服2008−3254号事件について平成20年10月31日に
した審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。