審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10112
判決日2010-12-22
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者被告 パイオニア株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,訂正要件充足性の有
無,容易推考性の存否である。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,発明の名称を「データ表示装置及びデータ表示方法」とする特許第38
76256号(本件特許)の特許権者である。本件特許は,平成16年2月16日
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に出願されたが,平成7年5月1日にした特許出願(特願平7−107710号)
の一部を新たな特許出願としたものである。
原告は,平成21年3月31日,本件特許について無効審判請求をした。この請
求は無効2009−800069号事件として特許庁に係属し,被告はその手続中
の平成21年10月14日付けで訂正請求(本件訂正)をしたところ,特許庁は,
平成22年3月2日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審
決をし,その謄本は平成22年3月12日に原告に送達された。
2 本件訂正の内容
本件訂正は,訂正事項1〜6から成る。このうち訂正事項1〜3は,それぞれ特
許請求の範囲の請求項1〜3に対応するもので,これらを後記(2)の請求項1〜3
のとおり訂正するというものである。また,訂正事項4〜6は,発明の詳細な説明
において特許請求の範囲と同様の記載がされている部分(段落【0013】〜【0
015】)について,訂正事項1〜3と同様の訂正をするものである。
本件特許の本件訂正前後の請求項1〜3の記載は,次のとおりである(以下,本
件訂正後の請求項1〜3に記載された発明を「訂正発明1」〜「訂正発明3」とい
う。)。
(1) 本件訂正前の請求項1〜3
【請求項1】
「移動体が移動すべき目的地までの経路を設定する経路設定手段と,
施設に関する情報を進入可能な進行方向と共に該施設が設置されている道路毎に
記憶した記憶手段と,
前記設定された経路を前記移動体が移動中に当該移動体の進行方向を認識する認
識手段と,
前記認識された移動体の進行方向に基づいて当該移動体の進行方向前方にあり,
かつ,当該移動体が進入可能な前記経路上に存在する施設を前記記憶手段から検索
する施設検索手段と,
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前記施設検索手段により検索された施設の名称を表示する施設名称表示手段と,
を備え,
前記施設名称表示手段は,前記経路上での前記施設の実際の存在位置に応じた配
列で,かつ,現在地に最も近い施設の名称が最下段となるように上下に表示するこ
とを特徴とするデータ表示装置。
【請求項2】
「前記施設名称表示手段は,所定の施設名描画領域の上下に配された個別施設名
描画領域に,前記施設の名称を表示することを特徴とする請求項1に記載のデータ
表示装置。」
【請求項3】
「移動体が移動すべき経路を設定する経路設定工程と,
前記設定された経路を前記移動体が移動中に当該移動体の進行方向を認識する認
識工程と,
施設に関する情報を進入可能な進行方向と共に該

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。