審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10147
判決日2010-12-22
分類知的財産 / 特許
判決種別判決

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本願発明の進歩性(容易想到性)の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成13年10月1日,優先日を平成12年(2000年)10月6日,
優先権主張国を米国として,特願2001−305459号の特許出願をしたが,
平成16年(2004年)11月2日,上記特許出願を分割して,名称を「バイオ
センサおよびそれに用いる電極セット,ならびにバイオセンサを形成するための方
法」とする発明を分割出願した(特願2004−319511号)。
原告は,平成20年1月10日,上記分割出願(本件出願)につき拒絶査定を受
けたので,その後に特許庁に対して不服審判請求をし,不服2008−9110号
事件として係属したが,特許庁は,平成21年12月21日,「本件審判の請求は,
成り立たない。」との審決をし,この謄本は平成22年1月12日に原告に送達され
た。
2 本願発明の要旨
本願発明は,血液中の検体の濃度の測定等のために使用されるバイオセンサに関
する発明で,平成19年9月26日付け手続補正書(甲4)に記載の請求項の数は
4であるが,そのうち請求項1に係る発明(本願発明)の特許請求の範囲は以下の
とおりである。
【請求項1】
「第1の表面と,該第1の表面上の所定の反応域,および該第1の表面において
該反応域に隣接し,かつ少なくとも外接して配置された凹部を包含して形成された
下部プレート要素と,前記反応域の少なくとも一部に被覆された試薬と,前記試薬
を横切って延び,隙間を画定するために前記下部プレート要素と共同する上部プレ
ート要素とを備え,
前記隙間が開口を有し,液体サンプルを該開口から試薬に移送する寸法を有し,
- 2 -
前記開口と試薬との間の隙間に前記凹部の少なくとも一部が配置され,当該凹部
マ マ
の少なくもと1つが1000μmの幅を有してなるバイオセンサであって,
前記上部プレート要素と下部プレート要素との間に,第1の部分(70)と第2
の部分(72)とを含むスペーサ(15)を備え,該第1の部分(70)および第
2の部分(72)のそれぞれの両端(60,62)間に延び,対向する縁(64)
が前記隙間を共同して形成し,該第1の部分および第2の部分の各端(62)が,
前記反応域に形成された電極アレイから間隔をおいて配置されてなるバイオセン
サ。」
3 審決の理由の要点
本願発明は,下記刊行物1に記載された発明(以下「引用発明」という。)に下記
刊行物2の記載事項を組み合わせることにより,当業者が容易に発明できたもので
進歩性を欠く。
【刊行物1】特開平9−159644号公報(甲1)
【刊行物2】特開平2−1535号公報(甲2)
なお,審決が認定した引用発明の要旨,本願発明と引用発明の一致点及び相違点
はそれぞれ下記のとおりである。相違点について審決がした容

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と
定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。