事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10091 |
| 判決日 | 2011-01-13 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 プラクスエア・テクノロジー・インコーポレイテッド |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,容易推考性の存否である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成13年(2001年)1月5日(米国)の優先権を主張して,平成 13年12月19日,名称を「高流量でのガス送出」とする発明について国際特許 出願(PCT/US2001/051618,日本国における出願番号は特願20 02−592163号)をし,平成15年9月4日に特許庁に翻訳文を提出し(甲 6,国内公表公報は特表2004−527712号),平成18年11月16日付 けで特許請求の範囲等を変更する補正をしたが,拒絶査定を受けたので,不服の審 判請求をした。 特許庁は,この請求を不服2007−32630号事件として審理し,平成21 年11月4日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平 成21年11月17日原告に送達された。 2 本願発明の要旨 平成18年11月16日付け補正による請求項の数は10であるが,そのうち【請 求項1】は,次のとおりである(本願発明)。 「貯蔵容器において液化圧縮ガスの温度を制御する方法において, a. 液化圧縮ガスを貯蔵容器に送り, b. 圧縮ガス貯蔵容器の壁に温度測定手段を配置し, c. 貯蔵容器に接近させて少なくとも1個の加熱手段を配置し, d. 貯蔵容器内の圧縮ガスの温度を温度測定手段で監視し, e. 貯蔵容器内の出口に圧力測定手段を配置して容器圧を監視し,そして f. 加熱手段の出力を調整して貯蔵容器内の液化圧縮ガスを加熱する, ことを含み, - 2 - 温度測定手段及び圧力測定手段は,加熱手段の出力を調整するために使用される 液化圧縮ガスの温度制御法。」 3 審決の理由の要点 引用例(特開平10−277380号公報,審決では「引用例1」と表記,甲1) には,次のとおりの引用発明(審決では「引用発明1」と表記)が記載されている と認められる。 「ガスシリンダーにおいて液化ガスの温度を制御する方法において, a. 液化ガスをガスシリンダーに送り, b. ガスシリンダーにシリンダー過熱センサーを配置し, c. ガスシリンダーに接近させて少なくとも1個の伝熱速度増加手段を配置し, d. ガスシリンダーの温度を過熱センサーで監視し, e. ガスシリンダー内の出口に圧力センサーを配置して容器圧を監視し,そして f. 伝熱速度増加手段を調整してガスシリンダー内の液化ガスを加熱する,こと を含み, シリンダー過熱センサー及び圧力センサーは,伝熱速度増加手段の出力を調整す るために使用される液化ガスの温度制御法。」 本願発明と引用発明とは,次のとおりの一致点で一致し,相違点1及び2で相違 するが,相違点1に係る本願発明の構成は,周知技術(実願平3−47965号(実 開平4−132300号)のマイクロフイルム(甲3),特開平8−21560号 公報(甲
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と 定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。