事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10063 |
| 判決日 | 2011-01-13 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項3号、特許法29条2項、特許法36条4項、特許法36条5項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本件発明が,当業者において本件出願前に頒布された刊行物に基づいて 容易に発明することができたか否かである。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,特許第3567000号の特許権者である。本件特許は,平成6年12 月13日,優先日を1993年(平成5年)12月14日とし,優先権主張国をス ウェーデンとして,名称を「熱交換チューブ」とする発明について特許出願された ものであり(請求項の数3),平成16年6月18日に特許権の設定登録がされた。 原告は,平成20年10月1日,本件特許権につき無効審判請求をしたところ, 特許庁はこれを無効2008−800192号事件として審理した。 被告は,平成21年6月5日,上記無効審判請求事件において,請求項1の特許 請求の範囲の記載を一部改めた上で請求項2及び3を削除する訂正を行った(本件 訂正)。 特許庁は,平成21年10月14日,上記訂正を認めると共に,「本件審判の請求 は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成21年10月27日に原告に送 達された。 2 本件発明の要旨(本件訂正後の請求項1の記載であり,下線部分が訂正によ るもの) 「チューブ本体(17)とこのチューブ本体上に設けられた表面拡大要素からな る熱交換チューブ(16)であって,この表面拡大要素は,チューブ本体の外側に 溶着されてチューブ本体から外向きに延在する多数のピン(18)から構成されて おり,前記チューブ本体と前記ピンとが共に炭素鋼から構成されている熱交換チュ ーブ(16)において, チューブ本体(17)は少なくとも0.1%の炭素含有量を有する炭素鋼から構 成され, ピン(18)は,0.03乃至0.05%の炭素含有量を有する材料から構成さ れていることを特徴とする熱交換チューブ。」 - 2 - 3 原告が審判で提出した証拠方法及び主張した無効理由 【証拠方法】 [甲第1号証]特開昭63−187002号公報 [甲第2号証]「Standard Specification for Electric-Resistance-Welded Carbon Steel and Carbon-Manganese Steel Boiler Tubes(ASTM A178/A178M−90 aの写し)」 [甲第3号証]「Standard Specification for Structural Steel(ASTM A36/A 36M−92の写し)」 [甲第4号証]「理論實技 溶接工學」(韓国,源和出版社発行,1980年(昭 和55年)2月20日)241,242頁 [甲第5号証]「機械材料」(韓国,普成文化社発行,1986年(昭和61年) 3月20日)179,180頁 [甲第6号証]特表平4−500717号公報 [甲第7号証]米国特許第3731738号公報 [甲
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と 定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。