審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10063
判決日2011-01-13
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条1項3号、特許法29条2項、特許法36条4項、特許法36条5項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本件発明が,当業者において本件出願前に頒布された刊行物に基づいて
容易に発明することができたか否かである。
1 特許庁における手続の経緯
被告は,特許第3567000号の特許権者である。本件特許は,平成6年12
月13日,優先日を1993年(平成5年)12月14日とし,優先権主張国をス
ウェーデンとして,名称を「熱交換チューブ」とする発明について特許出願された
ものであり(請求項の数3),平成16年6月18日に特許権の設定登録がされた。
原告は,平成20年10月1日,本件特許権につき無効審判請求をしたところ,
特許庁はこれを無効2008−800192号事件として審理した。
被告は,平成21年6月5日,上記無効審判請求事件において,請求項1の特許
請求の範囲の記載を一部改めた上で請求項2及び3を削除する訂正を行った(本件
訂正)。
特許庁は,平成21年10月14日,上記訂正を認めると共に,「本件審判の請求
は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成21年10月27日に原告に送
達された。
2 本件発明の要旨(本件訂正後の請求項1の記載であり,下線部分が訂正によ
るもの)
「チューブ本体(17)とこのチューブ本体上に設けられた表面拡大要素からな
る熱交換チューブ(16)であって,この表面拡大要素は,チューブ本体の外側に
溶着されてチューブ本体から外向きに延在する多数のピン(18)から構成されて
おり,前記チューブ本体と前記ピンとが共に炭素鋼から構成されている熱交換チュ
ーブ(16)において,
チューブ本体(17)は少なくとも0.1%の炭素含有量を有する炭素鋼から構
成され,
ピン(18)は,0.03乃至0.05%の炭素含有量を有する材料から構成さ
れていることを特徴とする熱交換チューブ。」
- 2 -
3 原告が審判で提出した証拠方法及び主張した無効理由
【証拠方法】
[甲第1号証]特開昭63−187002号公報
[甲第2号証]「Standard Specification for Electric-Resistance-Welded Carbon Steel
and Carbon-Manganese Steel Boiler Tubes(ASTM A178/A178M−90
aの写し)」
[甲第3号証]「Standard Specification for Structural Steel(ASTM A36/A
36M−92の写し)」
[甲第4号証]「理論實技 溶接工學」(韓国,源和出版社発行,1980年(昭
和55年)2月20日)241,242頁
[甲第5号証]「機械材料」(韓国,普成文化社発行,1986年(昭和61年)
3月20日)179,180頁
[甲第6号証]特表平4−500717号公報
[甲第7号証]米国特許第3731738号公報
[甲

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と
定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。