子の監護に関する処分(監護者指定)審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号令和2(許)14
判決日2021-03-29
分類最高裁
判決種別決定
判決文が挙げた条文民法766条、民法766条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

原決定を破棄し,原々審判を取り消す。
相手方の本件申立てを却下する。
手続の総費用は相手方の負担とする。

出典

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