審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10105
判決日2011-01-25
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条4項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本願発明が平成6年法律第116号による改正前の特許法36条
4項(実施可能要件)の要件を満たすかである。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,1992年(平成4年)7月27日の優先権(アメリカ合衆国)を主張
し,平成5年7月26日になした原出願(特願平6−504739)からの分割出
願として,平成17年12月6日,名称を「内燃機関およびその作動方法」とする
発明について本件特許出願(特願2005−352686号,公開公報は特開20
06-112434号〔甲4〕)をしたが,拒絶査定を受けたので,これに対する
不服の審判請求をした。
特許庁は,上記請求を不服2008−24196号事件として審理し,その中で
原告は平成20年10月22日付けで特許請求の範囲の変更を内容とする補正(請
求項の数12。甲9)をしたが,特許庁は,平成21年11月24日,「本件審判
の請求は,成り立たない。」との審決をし(出訴期間として90日附加),その謄
本は平成21年12月8日原告に送達された。
2 本願発明の要旨(請求項1〜12の記載)
【請求項1】
「(1)少なくとも一つのシリンダーと,これと連動し,上死点位置を有し,燃
焼チャンバを形成するためのピストンと,(2)吸気ストローク,圧縮ストローク
および膨張ストロークを含む作動サイクルと,(3)燃料導入システムとを有する,
制限された温度燃焼を行うための膨張チャンバピストン式内燃機関を作動する方法
であって,
燃焼チャンバ内でプロセス空気を完全燃焼するのに必要な総燃料のうちの所定第
- 2 -
1部分を導入することにより,所定の燃料−空気混合気を形成する工程と,
ピストンがほぼ上死点になった際に前記燃料−空気混合気を点火する工程と,
完全燃焼に必要な総燃料の第2部分を,膨張ストロークのほぼ開始点で且つ上記
点火する工程の後で,導入する工程とを含み,
導入された燃料の第1部分から生じた燃料−空気混合気の燃焼が,容積の小さな
変化と共に圧力の増大及び温度の上昇を含む実質的等容積プロセスであり,
燃料の第2部分の第1の部分の導入の結果行われる燃焼が実質的定圧力プロセス
からなり,燃料の第2部分の第2の部分の導入の結果行われる燃焼が実質的等温プ
ロセスからなり,
燃料の第1部分の燃焼が第1熱入力であり,燃料の第2部分の燃焼が第2熱入力
であり,第2熱入力は熱解放レートの増加を含む,膨張チャンバピストン式内燃機
関を作動する方法。」
【請求項2】
「膨張ストロークのほぼ開始点で行われる燃料の第2部分の導入は,上死点から
少なくとも約60度までに噴射される,請求項1記載の方法。」
【請求項3】
「前記等温プロセスは膨張チャンバの容積が増大する際に行われる,請求項1記
載の方法。」
【請求項4】
「実質的等容積燃焼プロセスから成る第1段

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と
定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。