事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10179 |
| 判決日 | 2011-01-25 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項、特許法134条、特許法181条2項 |
| 当事者 | 原告 株式会社メイワパックス/被告 株式会社細川洋行 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,容易推 考性の存否である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,平成7年11月14日,名称を「バッグインボックス用袋体およびバッ グインボックス」とする発明について,平成6年11月18日の優先日を主張して 特許出願(特願平7−295733号,原出願)をし,平成13年8月13日,原 出願について分割出願をし(特願2001−245400号),平成17年8月1 2日,上記分割出願について特許権の設定登録を受けた(特許第3709155号, 請求項の数は11,本件特許,甲4)。 原告は,平成20年6月10日に,本件特許について無効審判請求をした。特許 庁は,この請求を無効2008−800104号事件として審理し,平成21年7 月15日,「特許第3709155号の請求項1ないし11に係る発明についての 特許を無効とする。」との審決をした(第1次審決)。 被告は,平成21年8月21日に審決取消訴訟を提起し(平成21年(行ケ)第1 0251号),平成21年10月15日に訂正審判請求をしたところ,知的財産高 等裁判所は,平成21年10月30日,特許法181条2項に基づき第1次審決を 取り消す旨の決定をした。 これにより,上記無効審判請求事件は再び特許庁において審理されることとなり, 平成21年10月15日付けの訂正審判請求は特許法134条の3第5項の規定に より平成21年11月20日になされた訂正請求とみなされたところ(本件訂正), 特許庁は,平成22年4月28日,「特許請求の範囲についてする訂正のうち,請 求項1,9及び10の訂正並びに明細書についてする訂正のうち,段落【0013】 の訂正を認める。請求項4の訂正を認めない。本件審判の請求は,成り立たない。」 との審決をし(第2次審決。以下,単に「審決」というときは,第2次審決を指す。), その謄本は平成22年5月11日原告に送達された。 - 2 - 2 本件発明の要旨 本件訂正(請求項4に係る訂正事項以外のもの)後の本件特許の請求項1〜11 (本件発明1〜11)は次のとおりである(下線部が訂正箇所。原告は,本件訴訟 において訂正の適否を争っていない。)。 「【請求項1】 接着されない状態で重ね合わされた少なくとも2枚の合成樹脂製フィルムによっ て形成された対向する一対の平面部および谷折り線を備える2つの側面部を有する 4方シールの袋本体の各隅部に,袋本体を一対の平面部が重なり合い且つ重なり合 った平面部の間に前記谷折り線を備えた2つの側面部が介在するように折り畳んだ 状態下で対向する袋本体の内面同士を,頂部および底部の各シール部と側面シール 部とを前記各隅部を斜めに切り取るような直線帯状に接着して形成された閉鎖シー ル部を有する,内容物である液体の充填時には直方体又は立方体に近い形状となる バッグインボックス用袋
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。