審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10131
判決日2011-01-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 株式会社コスメック/被告 パスカルエンジニアリング株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本件発明の進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
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原告は,平成21年5月25日,被告が特許権者であり,発明の名称を「クラン
プ装置」とする本件特許第4217539号(平成15年6月2日出願,平成20
年11月14日設定登録)について,無効審判の請求をした。
特許庁は,上記請求を無効2009−800108号事件として審理した上,平
成22年3月24日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との
審決をし,その謄本は同年4月5日原告に送達された。
2 本件発明の要旨
平成21年8月12日付け訂正請求書(甲51)により訂正された特許請求の範
囲の請求項1〜5に係る発明(以下,それぞれを「本件発明1」ないし「本件発明
5」という。)は,以下のとおりである。
【請求項1】クランプ本体と,このクランプ本体に進退可能に装着された出力ロッ
ドと,出力ロッドを進出側と退入側の少なくとも一方に駆動する油圧シリンダとを
有するクランプ装置において,前記クランプ本体は,油圧給排用の油圧ポートと,
前記油圧ポートおよび前記油圧シリンダに接続された油圧給排用の油路と,この油
路を流れる油圧の流量を調節可能な流量調整弁とを有し,前記流量調整弁は,前記
油路の途中部に形成された弁孔と,この弁孔に少なくとも部分的に挿入される弁体
部を有し,この弁体部が弁孔に接近/離隔する方向にクランプ本体に相対移動可能
に設けられ弁体部と弁孔との間の隙間を調節可能な弁部材とを備え,前記クランプ
本体に設けられた装着穴に固定された弁ケースに,前記弁部材が前記出力ロッドの
長手方向と交差する方向に螺着され,前記弁部材は,この弁部材をクランプ本体に
対して前記接近/離隔方向に相対移動させる為の操作部を有し,前記油路は,前記
油圧ポートと前記装着穴とを接続する第1油路と,前記油圧シリンダの油室に連な
る第2油路とを含み,前記弁部材は,前記弁体部と弁孔との間の隙間をバイパスす
るバイパス流路と,このバイパス流路を一方向にのみ閉止する逆止弁をさらに有す
る,ことを特徴とするクランプ装置。
【請求項2】前記弁体部に,油圧を微調整する為の切欠状の溝部であって,先端側
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ほど溝の深さが深い溝部が形成されたことを特徴とする請求項1に記載のクランプ
装置。
【請求項3】クランプ本体と,このクランプ本体に進退可能に装着された出力ロッ
ドと,出力ロッドを進出側と退入側の少なくとも一方に駆動する油圧シリンダとを
有するクランプ装置において,前記クランプ本体は,油圧給排用の油圧ポートと,
前記油圧ポートおよび前記油圧シリンダに接続された油圧給排用の油路と,この油
路を流れる油圧の流量を調節可能な流量調整弁とを有し,前記流量調整弁は,前記
油路の途中部に形成された弁座と,この弁座に対向

主文(判決文より)

特許庁が無効2009−800108号事件について平成22年3月24
日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。