審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10138等
判決日2011-01-31
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法53条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,①原告が,被告との関係において,商標法53条の2所定の「代理
人若しくは代表者」に該当するか,②本件商標と引用商標とが類似するか,③
本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とが,どの範囲で類似するか,④原
告が本件商標を登録出願することにつき被告の承諾があったか,⑤原告が本件
商標を登録出願することにつき正当な理由があったか,等である。

主文(判決文より)

1 A事件につき
特許庁が取消2007−301509号事件について平成21年
4月21日にした審決のうち,結論第1項の部分(別添審決写し参照)
を取り消す。
2 B事件につき
被告アグロナチュラ ソシエタ コーペラティーヴァ アグリコ
ーラの請求を棄却する。
3 訴訟費用は,両事件を通じて,被告アグロナチュラ ソシエタ
コーペラティーヴァ アグリコーラの負担とする。
4 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を3
0日と定める。
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出典

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