事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10138等 |
| 判決日 | 2011-01-31 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法53条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,①原告が,被告との関係において,商標法53条の2所定の「代理 人若しくは代表者」に該当するか,②本件商標と引用商標とが類似するか,③ 本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とが,どの範囲で類似するか,④原 告が本件商標を登録出願することにつき被告の承諾があったか,⑤原告が本件 商標を登録出願することにつき正当な理由があったか,等である。
主文(判決文より)
1 A事件につき 特許庁が取消2007−301509号事件について平成21年 4月21日にした審決のうち,結論第1項の部分(別添審決写し参照) を取り消す。 2 B事件につき 被告アグロナチュラ ソシエタ コーペラティーヴァ アグリコ ーラの請求を棄却する。 3 訴訟費用は,両事件を通じて,被告アグロナチュラ ソシエタ コーペラティーヴァ アグリコーラの負担とする。 4 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を3 0日と定める。 - 1 -
出典
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