事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ネ)10009 |
| 判決日 | 2011-01-31 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法36条5項1号、特許法100条、特許法102条1項、特許法102条2項、特許法102条3項、特許法104条 |
| 当事者 | 控訴人 フリクト日本株式会社/被控訴人 新明和工業株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点,争点に対する当事者の主張は,次のとおり付加訂 正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」,「
主文(判決文より)
1 本件各控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は,控訴人らの負担とする。 3 控訴人アイティティ・ウォーター・アンド・ウェイストウォーター・アクチ ボラグについて,この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期 間を30日と定める。
出典
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