特許権侵害差止等請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(ネ)10009
判決日2011-01-31
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法36条5項1号、特許法100条、特許法102条1項、特許法102条2項、特許法102条3項、特許法104条
当事者控訴人 フリクト日本株式会社/被控訴人 新明和工業株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点,争点に対する当事者の主張は,次のとおり付加訂
正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」,「

主文(判決文より)

1 本件各控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は,控訴人らの負担とする。
3 控訴人アイティティ・ウォーター・アンド・ウェイストウォーター・アクチ
ボラグについて,この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期
間を30日と定める。

出典

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