事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ネ)10031 |
| 判決日 | 2011-01-31 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 控訴人 トーヨーキッチンアンドリビング株式会社/被控訴人 株式会社松岡製作所 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点に対する当事者の主張」(原判決2頁11行目ないし13頁21行 目)記載のとおりであるから,これを引用する。 原判決5頁12行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。 「本件発明は,上側段部と中側段部とに,選択的に同一のプレートを掛け渡すよ うにして載置することを可能にするという目的を達成するための手段として,上側 段部の前後の間隔と中側段部の前後の間隔とが,ほぼ同一に形成されてなるという 構成(B1)とし,これを実現するための具体的手段として,後方側の壁面を,上 側段部と中側段部との間が,下方に向かうにつれて,奥方に向かって延びる傾斜面 とする構成(C1)としたものである。そうすると,本件発明1では,常に奥方の 壁面の中側段部の上方付近が,上側段部よりも奥方に大きくえぐれた断面形状とさ れなければならない必要性はない(このような断面形状は,本件明細書に記載され た一実施形態にすぎず,本件発明1は,かかる実施形態に限定されるものではない。 また,上記実施形態の効果である,シンクの内部空間を,開口部を広げることなく 広くすることができ,シンク内で大きな調理器具や食材を洗うなどの作業を行うこ とが容易になるとともに,当該作業を行う者が,開口部を通して,その空間を容易 に見ることができるとの効果は,上記実施形態の付随的効果にすぎない。)。構成要 件C1を充足するか否かは,「傾斜面」が「上側段部の前後の間隔と中側段部の前後 の間隔とがほぼ同一になる」という構成を実現するための手段として機能している か否かで判断すべきである。」 原判決6頁3行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。 「この点,被告製品のシンクにおける上側段部の下面の傾斜面は,棚受けを形成 するに当たり,棚受けの下面が傾斜したにすぎないものではなく,上側段部が形成 されて一旦シンク中央側に突出した壁面を戻しつつ,下方に形成される中側段部の 前後の間隔が上側段部の間隔とほぼ同一となるように調整する手段として機能して いる。また,被告製品のシンクにおける傾斜面は,比較的短く(小さく),その下方 に垂直面が形成されているとしても,これは前後の壁面に対称的に傾斜面が形成さ れ,段部の間隔を調整する機能を前後の壁面で分担していることによるものであっ て,段部の間隔を調整する機能を果たしていることに変わりはない。さらに,被告 製品のシンクは,壁面そのものが加工されて傾斜面が形成されているのであって, 垂直面を設けるか否か,傾斜面の長さをどの程度にするかは,前後の段部の間隔を 考慮して定められるものである。」 原判決8頁3行目の後に,行を改めて,次のとおり挿入する。 「さらに,原告は,本件特許の出願審査の過程において,拒絶理由通知において 拒絶の対象とならなかった出願当初の請求項2記載の発明を更に限定するため
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 (1) 被控訴人は,別紙物件目録記載のシンク(システムキッチンにおけるシン ク・商品名「3StepSink」)を製造し,販売し,販売のために展示し てはならない。 (2) 被控訴人は,前項のシステムキッチンにおけるシンクを廃棄せよ。 (3) 被控訴人は,控訴人に対し,1万8000円及びこれに対する平成21年 2月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (4) 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は,第1,2審を通じ,これを4分し,その3を控訴人の負担とし, その余は被控訴人の負担とする。 3 この判決は,第1項の(1)ないし(3)に限り,仮に執行することができる。
出典
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