事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10133 |
| 判決日 | 2011-02-01 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条、特許法29条2項、特許法36条4項、特許法36条6項1号 |
| 当事者 | 原告 株式会社大塚製薬工場/被告 味の素株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,容易推考 性の存否である。 1 特許庁における手続の経緯 被告は,平成9年2月14日に,名称を「2室容器入り経静脈用総合栄養輸液製 剤」とする発明について特許出願をし,平成20年5月9日に,特許第41200 18号(本件特許)として特許登録を受けた(請求項の数1)。 原告は,平成20年6月16日と平成20年11月19日に,いずれも本件特許 について無効審判請求をした。前者の請求(無効2008−800110号事件。 以下「第1審判事件」という。)と後者の請求(無効2008−800256号事件。 以下「第2審判事件」という。)は併合審理された。被告は,その手続中の平成20年 9月9日付けで訂正請求(本件訂正)をしたところ,特許庁は,平成22年3月2 4日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その 謄本は平成22年4月5日に原告に送達された。 2 本件発明の要旨(平成20年9月9日付け訂正による本件特許の請求項1の 記載)(A〜Fの分説は,審決による。) 「【請求項1】 A 連通可能な隔離手段により2室に区画された可撓性容器の第1室にグルコー ス及びビタミンとしてビタミンB のみを含有する輸液が収容され,第2室にアミノ 酸を含有する輸液が収容され,その第1室及び第2室に収容されている輸液の一方 又は両方に電解質が配合された輸液入り容器において, B 第1室の輸液にビタミンB として塩酸チアミン又は硝酸チアミン1.25〜 15.0mg/Lを含有し,メンブランフィルターで濾過して充填し, C 且つ第2室の輸液に安定剤として亜硫酸塩0.05〜0.2g/Lを含有し, - 2 - メンブランフィルターで濾過して充填し, D 更に2室を開通し混合したときの亜硫酸塩の濃度が0.0136〜0.07g /Lであり, E 混合後,48時間後のビタミンB の残存率が90%以上であることを特徴と する2室容器入り経静脈用総合栄養輸液製剤。」 3 審判における原告主張の無効理由 (1) 第1審判事件無効理由1 本件発明は,本件特許の出願日前の特許出願であって,本件特許の出願後に出願 公開された特許出願の内容を記した特開平10−203959号公報(甲1)に記 載された発明と同一の発明であり,平成14年法律第24号による改正前の特許法 29条の2の規定に違反する。 (2) 第1審判事件無効理由2 本件発明は,特開平8−709号公報(甲4)及び「病院薬学,Vol.21, No.1,15〜21頁(1995)」(甲5)に記載された発明に基づいて,当 業者が容易に発明することができたものであり,特許法29条2項の規定に違反す る。 (3) 第1審判事件無効理由3 本件特許の請求項1は,特許法36条6項1号の要件を満たしていない。 本件発明の構成Aでは,「第1室及び第
主文(判決文より)
特許庁が無効2008−800110号事件及び無効2008−800 256号事件について平成22年3月24日にした審決を取り消す。 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。