事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10263 |
| 判決日 | 2011-02-03 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
この事件の代理人
- 伊藤幸仙(被告代理人)
争点(判決文より)
争点は,本件審判手続の適法性である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成18年8月2日,名称を「情報出力装置,媒体および情報入出力装置」 (平成20年4月8日付け手続補正書において「情報出力装置」と変更)とする発 - 1 - 明について国際特許出願(特願2007−531140号,平成19年2月22日国 際公開(WO2007/021249号),平成20年1月24日国内公表(特表2 008−501490号))をし,平成20年4月8日に手続補正をしたが,平成2 0年7月3日付けで拒絶査定を受けたので,同年8月6日,これに対する不服の審 判を請求するとともに,同年9月5日に手続補正(本件補正)をした。 特許庁は,上記請求を不服2008−20006号事件として審理した上,平成 22年7月2日,平成20年9月5日付けの手続補正を却下するとともに,「本件審 判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は平成22年7月14日原告 に送達された。 2 本願発明の要旨 平成20年4月8日付けの手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1 に係る本願発明は,以下のとおりである。 【請求項1】ステージ面上に,その媒体面に所定の規則に基づいたドットパターン が印刷された媒体を前記ステージ面と対面させた状態で載置し,ステージ下空間に 配置された撮像手段によって前記ドットパターンを読み取って,当該撮像手段から 得られた撮影画像からドットパターンの意味するコード値又は座標値に変換し,該 コード値又は座標値に対応した情報を出力する情報出力装置であって,前記ステー ジ面の複数の媒体載置位置にはそれぞれ光透過性の読取孔が設けられており,前記 各読取孔に対応するステージ下空間にはそれぞれ撮像手段が前記読取孔上に載置さ れた媒体の媒体面を撮像可能に配置された情報出力装置。 3 審決の理由の要点 (1) 本件補正は不適法で却下すべきなので,補正前の本願発明についてにみる に,本願発明は,引用例(特開2004−41740号公報)に記載された発明及 び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものであるから, 特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 (2) なお,本件審判手続においては,審判請求人の意見を求めるために平成2 - 2 - 1年5月1日付けで審尋がなされ,請求人(本訴原告)から同年7月6日に当該審 尋に対する回答書が提出されたところ,請求人は,上記回答書において「本件補正 後の請求項は,いずれも出願当初の明細書及び図面に記載されているものであり, 出願の分割を行いたいから面接を希望する」旨要望したが,平成20年9月5日付 け補正は,当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項 との関係において,新たな技術的事項を導入しないも
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。