事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10056 |
| 判決日 | 2011-02-08 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 キャノン株式会社/被告 株式会社プレジール/被告 株式会社エム・エス・シー/被告 株式会社サップ/被告 株式会社スリーイーコーポレーション/被告 オフィネット・ドットコム株式会社/被告 ら補助参加人エステー産業株式会社 |
この事件の代理人
- 大塚康徳(原告代理人)
争点(判決文より)
争点は,訂正後の請求項に係る発明の進歩性(容易想到性)の有無で ある。 1 特許庁における手続の経緯等 原告は,平成16年11月15日,名称を「液体収納容器,該容器を備える液体 供給システム,前記容器の製造方法,前記容器用回路基板および液体収納カートリ ッジ」とする発明につき,優先日を平成15年12月26日及び平成16年10月 22日とし(なお,以下,単に「優先日」とあるのは,これら優先日のうち先行す る優先日を指す。),優先権主張国を日本国として,特許出願をし(特願2004− 330952号),平成18年4月14日,本件特許登録を受けた(特許第3793 216号,請求項の数は16)。 被告は,平成21年5月19日,本件特許につき無効審判請求をしたところ,原 告は,平成21年8月3日,請求項1,2の特許請求の範囲の記載の一部を改め, 請求項3,4,6ないし10,14,15を削り,請求項5を請求項3,請求項1 1を請求項4,請求項12を請求項5,請求項13を請求項6,請求項16を請求 項7とそれぞれするとともにそれらの特許請求の範囲の記載の一部を改め,かつ明 細書の発明の名称及び発明の詳細な説明欄の各記載を改める本件訂正請求をした (以下「本件訂正」という。)。 - 2 - 特許庁は,これを無効2009−800101号事件として審理した上で,平成 22年1月26日,「訂正を認める。特許第3793216号の請求項1ないし7に 係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,その謄本は平成22年2月 5日に原告に送達された。 2 本件発明の要旨 本件発明はインクジェットプリンタに用いる液体収納容器すなわちインクカート リッジ等に関するもので,本件訂正後の請求項1ないし7の特許請求の範囲は下記 のとおりである(以下,各請求項の番号に従って,「本件発明1」などといい,また 一括して「本件各発明」という。この表記は審決に倣ったものであり,本件特許権 に関し当裁判所が本判決と同日に言い渡す平成22年(ネ)第10063号及び同第 10064号の判決における表記とは異なっている。)。 【請求項1】 「複数の液体インク収納容器を搭載して移動するキャリッジと, 該液体インク収納容器に備えられる接点と電気的に接続可能な装置側接点と, 前記キャリッジの移動により対向する前記液体インク収納容器が入れ替わるよう に配置され前記液体インク収納容器の発光部からの光を受光する位置検出用の受光 手段を一つ備え,該受光手段で該光を受光することによって前記液体インク収納容 器の搭載位置を検出する液体インク収納容器位置検出手段と, 搭載される液体インク収納容器それぞれの前記接点と接続する前記装置側接点に 対して共通に電気的接続し色情報に係る信号を発生するための配線を有した電気回 路とを有し,前記キ
主文(判決文より)
特許庁が無効2009−800101号事件について平成22年1月2 6日にした審決を取り消す。 - 1 - 訴訟費用は被告らの負担とし,参加によって生じた費用は補助参加人の 負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。