審決取消当事者参加事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10172
判決日2011-02-14
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条1項3号、特許法29条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本件補正後の請求項1及び2に係る発明(以下順に「本願発明1」,
「本願発明2」という。)が,下記の引用例に記載された発明と実質的に同一
か(特許法29条1項3号),又は同発明及び周知技術から容易想到か(同2
9条2項),である。
記
引用例:特開昭63−316771号公報(発明の名称「N−フェニルピラゾ
ール誘導体」,公開日 昭和63年12月26日,甲1。)

主文(判決文より)

1 当事者参加人の請求を棄却する。
2 訴訟費用は当事者参加人の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を3
0日と定める。

出典

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