事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10172 |
| 判決日 | 2011-02-14 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条1項3号、特許法29条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本件補正後の請求項1及び2に係る発明(以下順に「本願発明1」, 「本願発明2」という。)が,下記の引用例に記載された発明と実質的に同一 か(特許法29条1項3号),又は同発明及び周知技術から容易想到か(同2 9条2項),である。 記 引用例:特開昭63−316771号公報(発明の名称「N−フェニルピラゾ ール誘導体」,公開日 昭和63年12月26日,甲1。)
主文(判決文より)
1 当事者参加人の請求を棄却する。 2 訴訟費用は当事者参加人の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を3 0日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。