準強姦被告事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号令和2(あ)343
判決日2021-05-12
分類最高裁
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点は,被害者が抗拒不能であった
か,被告人にその認識(以下「本件認識」という。)があったかの2点であると確
認し,被害者を含む上記飲食店にいた8名の証人尋問及び被告人質問を実施した上
で,被害者が抗拒不能であったことは認めたものの,本件認識がなかった旨を述べ
る被告人の公判供述の信用性は否定できないから,被告人に本件認識があったこと
には合理的な疑いが残るとして,被告人に無罪の言渡しをした。
2 これに対し,検察官が控訴し,本件認識についての事実誤認を主張し,事実
の取調べとして被告人質問のみを請求する見込みであるとした。
原審は,公判期日前の打合せで,検察官及び弁護人に対し,被告人において,被
害者が抗拒不能状態にないと誤信するような事情や,被害者が性交に同意したと誤
信するような事情がなかったかについて質問する必要があるので,職権による被告
人質問を実施する見込みであると述べて質問順序や質問時間を告げ,検察官及び弁
護人はこれを異議なく了承した。第1回公判期日には,被告人が出頭し,職権によ
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る被告人質問が実施されたが,弁護人は質問を行わず,検察官及び裁判官の質問に
対して,被告人は黙秘した。そして,原審は,他に事実の取調べを行わず,結審し
た。
原判決は,訴訟記録及び第1審において取り調べた証拠に基づき,被告人は被害
者が飲酒酩酊のため眠り込んでいる状態を直接見て,これに乗じて被害者と性交し
たから,本件認識があったことは明らかであり,第1審判決が,本件認識がなかっ
た旨を述べる被告人の公判供述の信用性は否定できないとしたのは論理則,経験則
に反し,同供述は,本件認識があったことに合理的な疑いを生じさせるものとはい
えないとして,事実誤認により第1審判決を破棄し,被告人を有罪として懲役4年
に処した。
3 このような事情の下では,原審は,争点の核心部分について事実の取調べを
したということができ,その結果が第1審で取り調べた証拠以上に出なくとも,被
告事件について判決をするのに熟していたといえるから,第1審が無罪とした公訴
事実を認定して直ちに自ら有罪の判決をしても,刑訴法400条ただし書に違反し
ないというべきである(最高裁昭和26年(あ)第2436号同31年7月18日
大法廷判決・刑集10巻7号1147頁,最高裁昭和27年(あ)第5877号同
31年9月26日大法廷判決・刑集10巻9号1391頁,最高裁昭和31年
(あ)第4020号同32年3月15日第二小法廷判決・刑集11巻3号1085
頁,最高裁昭和30年(あ)第4051号同33年2月20日第一小法廷判決・刑
集12巻2号269頁,最高裁昭和34年(あ)第470号同36年1月13日第
二小法廷判決・刑集15巻1号113頁参照)。
よって,同法414条,386条1項3号により,裁

主文(判決文より)

本件上告を棄却する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。