審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10423等
判決日2011-02-22
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 沢井製薬株式会社/原告 シオノケミカル株式会社/原告 大正薬品工業株式会社/原告 大洋薬品工業株式会社/原告 東和薬品株式会社/原告 日医工株式会社/原告 日本薬品工業株式会社/原告 株式会社陽進堂/被告 エーザイ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本件延長登録に先だってされた延長登録の理由となっ
た処分の対象物について特定された用途と,本件延長登録におけるそれとが実質的
に同一であるか否か,である。
1 特許庁における手続の経緯及び薬事法上の承認
(1) 本件延長登録と無効審判請求
被告は,昭和63年6月22日,名称を「環状アミン誘導体」とする発明につい
て特許出願(特願昭63−153852号)をし,平成8年11月7日に特許庁か
ら特許第2578475号として設定登録を受けた(請求項の数6)。
被告は,平成19年11月22日に本件特許の存続期間延長登録を出願し(200
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7−700111号,700112号,700113号,700114号,700
115号,700116号,700117号),上記各出願につき延長の期間を5
年とする本件特許権の存続期間の延長登録が平成20年6月25日にされたところ
(本件延長登録),原告らは,平成20年11月7日,本件延長登録に対する無効
審判請求をした。
特許庁はこれらの請求を上記の出願番号順に,無効2008−800238号事
件,800239号事件,800240号事件,800241号事件,80024
2号事件,800243号事件,800244号事件として審理した上,平成21
年11月25日,いずれの事件についても「本件審判の請求は,成り立たない。」
旨の審決をし,その謄本は平成21年12月7日原告らに送達された。
(2) 先の延長登録
本件特許については,本件延長登録で理由となった承認処分の対象で特定された
用途と実質的に同一の用途であると原告らが主張する「軽度及び中等度のアルツハ
イマー型認知症における認知症症状の進行抑制」をもって,承認処分の対象となっ
た物について特定された用途とし,その承認処分(先の承認処分)を理由とする存続
期間延長登録が平成13年12月19日になされている(特願平11−70011
4号に基づく。2年11月12日の期間延長)。
(3) 本件延長登録の理由となった処分
本件延長登録は,本件特許に係る発明の実施について政令(特許法施行令)に定
める処分を受けることが必要であったとして認められたものであり,その政令で定
める処分の内容は,次のとおりである(本件承認処分)。
・ 標題 医薬品 製造販売承認事項一部変更承認
・ 承認番号
700111号の出願につき21100AMZ00662000号
700112号の出願につき21100AMZ00663000号
700113号の出願につき21900AMX01197000号
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700114号の出願につき21600AMZ00405000号
700115号の出願につき21600AMZ00406000号
700116号の出願につき21900AMX01198000号
700117号の出願

主文(判決文より)

原告らの各事件請求を棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。