審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10189
判決日2011-02-22
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項、特許法153条1項
当事者原告 株式会社エレニックス/被告 株式会社アステック

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,特許法153条1項の解釈適
用の適否及び容易推考性の存否である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成7年4月18日に,名称を「細穴放電加工機に対する電極,電極ガ
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イド交換方法及び同方法に使用する交換装置,電極ホルダ,細穴放電加工機」とす
る発明について特許出願をし,平成12年3月31日に,本件特許第305077
3号として特許登録を受けた(請求項の数14)。
被告は,平成21年9月25日に,本件特許の請求項13及び14について無効
審判請求をしたところ,この請求は,無効2009−800205号事件として特
許庁に係属した。原告は,その手続中の平成21年12月10日付けで,上記請求
項13を訂正し,請求項14を削除すること等を内容とする本件訂正請求をしたと
ころ,特許庁は,平成22年1月18日付けで職権による無効理由を通知した上,
平成22年5月6日に,「訂正を認める。特許第3050773号の請求項13に
記載された発明についての特許を無効とする。」との審決をし,その謄本は平成2
2年5月14日に原告に送達された。
2 本件発明(本件訂正による請求項13の発明)の要旨
【請求項13】 電極の上端部に装着して使用する電極ホルダにして,細穴放電
加工機における主軸に備えたチャックに着脱可能な筒状の外筒にコレット嵌入孔を
設け,電極を挾持固定可能の,体部にスリットを形成したコレットを上記コレット
嵌入孔に嵌入して設けると共に上記コレット上面とコレット嵌入孔との間に前記コ
レット嵌入孔とコレットの間及びコレットと電極との間のシールを同時に行うシー
ル用弾性部材を介在して設け,かつ上記コレット下部に形成したテーパ部を締付け
可能の螺子部材を前記外筒に調節可能に螺合して,当該螺子部材の締付けによって
下記(イ)および(ロ)の作用を同時に行うようにしたことを特徴とする電極ホル
ダ
(イ)シール用弾性部材によるシール
(ロ)コレットの体部に形成したスリットの圧縮によるコレットと電極との間の
挟持固定
3 審判において審理された無効理由
(1) 被告主張の無効理由
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本件発明は,本件の出願前に頒布された実公平6−34920号公報(甲1)に
記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり,特
許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
(2) 職権により通知された無効理由
本件発明は,特開平1−246021号公報(引用刊行物1,甲2)に記載され
た発明(引用発明1)及び特開昭63−120037号公報(引用刊行物2,甲3)
に記載された発明(引用発明2)に基づいて当業者が容易に発明をすることができ
たものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
4 審決の理由の要点
(1) 被告主

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。