事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ネ)10074 |
| 判決日 | 2011-02-24 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条、特許法29条1項1号、特許法29条2項、特許法65条1項、特許法102条2項、特許法104条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 先使用による通常実施権〔本訴・反訴事件に関し〕 (2) 特許法104条の3第1項の権利行使の制限〔本訴・反訴事件に関し〕 ア 進歩性欠如(特許法29条2項) イ 新規性欠如(特許法29条1項1号) (3) 不正競争(不競法2条1項14号)の成否及び損害額〔本訴事件に関し〕 (4) 実施料相当額の補償金支払請求の可否及び補償金額,特許権侵害の不法行 為の成否及び損害額〔反訴事件に関し〕
主文(判決文より)
1 1審被告の控訴に基づき,原判決中,1審原告の本 訴金銭請求に関する部分を次のとおり変更する。 1審原告の請求を棄却する。 2 1審被告のその余の控訴及び1審原告の控訴をいず れも棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審とも,本訴,反訴を通じて -1- これを2分し,その1を1審被告の負担とし,その 余は1審原告の負担とする。
出典
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