特許権差止請求権不存在確認等請求本訴,損害賠償等請求反訴控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(ネ)10074
判決日2011-02-24
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条、特許法29条1項1号、特許法29条2項、特許法65条1項、特許法102条2項、特許法104条

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 先使用による通常実施権〔本訴・反訴事件に関し〕
(2) 特許法104条の3第1項の権利行使の制限〔本訴・反訴事件に関し〕
ア 進歩性欠如(特許法29条2項)
イ 新規性欠如(特許法29条1項1号)
(3) 不正競争(不競法2条1項14号)の成否及び損害額〔本訴事件に関し〕
(4) 実施料相当額の補償金支払請求の可否及び補償金額,特許権侵害の不法行
為の成否及び損害額〔反訴事件に関し〕

主文(判決文より)

1 1審被告の控訴に基づき,原判決中,1審原告の本
訴金銭請求に関する部分を次のとおり変更する。
1審原告の請求を棄却する。
2 1審被告のその余の控訴及び1審原告の控訴をいず
れも棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審とも,本訴,反訴を通じて
-1-
これを2分し,その1を1審被告の負担とし,その
余は1審原告の負担とする。

出典

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