審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10193
判決日2011-02-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法17条、特許法159条1項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,補正の適否及び本願発明の進歩性(容易想到性)の有
無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成17年3月31日,優先日を平成16年9月22日,優先権主張国
を米国として,名称を「コンピュータの簡素化スタートアップシステム,その簡素
化操作システム,その簡素化操作方法およびその効率的スタートアップシステム」
とする発明の特許出願をしたが(特願2005-103899号),平成19年6月
25日,特許庁から本件出願につき拒絶査定を受けたので,平成19年10月1日,
不服審判請求をするとともに,特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載の一部
を改める旨の本件補正をした。
上記不服審判請求は,不服2007-26737号事件として係属したが,特許
庁は,平成22年2月2日,「平成19年10月1日付けの手続補正を却下する。」
との決定とともに「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,この謄本は
平成22年2月16日に原告にオンライン送達された。
2 本願発明の要旨
本願の発明は,コンピュータの起動時間を短縮するための簡素化スタートアップ
システムに関する発明で,本件補正後の請求項の数は9であるが,そのうち本件補
正の前及び後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。
【本件補正前の請求項1(平成19年5月28日付け手続補正書に記載のもの,
本願発明)】
「コンピュータと,第1のボタンと,第2のボタンと,ロジック手段と,修正ブ
ートコードと,第1のブートコードと,第2のブートコードとを備える,コンピュ
ータの簡素化されたスタートアップ手順を行うシステムであって,
前記ロジック手段は,前記第1のボタンまたは前記第2のボタンのどちらかに反
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応して起動して,BIOSルーチンの実行を開始し,
前記修正ブートコードは,前記ロジック手段が前記第1のボタンまたは前記第2
のボタンのどちらに反応して起動されたのかを前記コンピュータに判断させて,前
記コンピュータに前記第1のブートコードまたは前記第2のブートコードを実行さ
せ,ここにおいて,それらブートコードは,それぞれハードドライブ上の異なるパ
ーティションに格納され,オペレーティングシステム用のスタートアップ手順又は
ブート手順の実行内容を定義し,
前記第1のブートコードは,前記第1のボタンに反応した前記ロジック手段の起
動に反応して,第1のブートコード手順を前記コンピュータに実行させ,ここにお
いて,第1のブートコード手順は,第1のスタートアップ手順又は第1のブート手
順であり,
前記第2のブートコードは,前記第2のボタンに反応した前記ロジック手段の起
動に反応して前記第1のブートコード手順より簡素化された第2のブートコード手
順を前記コンピュータに実行させ,
前記簡素化された第2のブートコ

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と
定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。