事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10193 |
| 判決日 | 2011-02-24 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条、特許法159条1項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,補正の適否及び本願発明の進歩性(容易想到性)の有 無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成17年3月31日,優先日を平成16年9月22日,優先権主張国 を米国として,名称を「コンピュータの簡素化スタートアップシステム,その簡素 化操作システム,その簡素化操作方法およびその効率的スタートアップシステム」 とする発明の特許出願をしたが(特願2005-103899号),平成19年6月 25日,特許庁から本件出願につき拒絶査定を受けたので,平成19年10月1日, 不服審判請求をするとともに,特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載の一部 を改める旨の本件補正をした。 上記不服審判請求は,不服2007-26737号事件として係属したが,特許 庁は,平成22年2月2日,「平成19年10月1日付けの手続補正を却下する。」 との決定とともに「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,この謄本は 平成22年2月16日に原告にオンライン送達された。 2 本願発明の要旨 本願の発明は,コンピュータの起動時間を短縮するための簡素化スタートアップ システムに関する発明で,本件補正後の請求項の数は9であるが,そのうち本件補 正の前及び後の請求項1の特許請求の範囲は以下のとおりである。 【本件補正前の請求項1(平成19年5月28日付け手続補正書に記載のもの, 本願発明)】 「コンピュータと,第1のボタンと,第2のボタンと,ロジック手段と,修正ブ ートコードと,第1のブートコードと,第2のブートコードとを備える,コンピュ ータの簡素化されたスタートアップ手順を行うシステムであって, 前記ロジック手段は,前記第1のボタンまたは前記第2のボタンのどちらかに反 - 2 - 応して起動して,BIOSルーチンの実行を開始し, 前記修正ブートコードは,前記ロジック手段が前記第1のボタンまたは前記第2 のボタンのどちらに反応して起動されたのかを前記コンピュータに判断させて,前 記コンピュータに前記第1のブートコードまたは前記第2のブートコードを実行さ せ,ここにおいて,それらブートコードは,それぞれハードドライブ上の異なるパ ーティションに格納され,オペレーティングシステム用のスタートアップ手順又は ブート手順の実行内容を定義し, 前記第1のブートコードは,前記第1のボタンに反応した前記ロジック手段の起 動に反応して,第1のブートコード手順を前記コンピュータに実行させ,ここにお いて,第1のブートコード手順は,第1のスタートアップ手順又は第1のブート手 順であり, 前記第2のブートコードは,前記第2のボタンに反応した前記ロジック手段の起 動に反応して前記第1のブートコード手順より簡素化された第2のブートコード手 順を前記コンピュータに実行させ, 前記簡素化された第2のブートコ
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と 定める。
出典
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