審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10162
判決日2011-02-24
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 株式会社モルテン

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,容易推考性の存否である。
1 特許庁における手続の経緯
原告らは,平成10年(1998年)5月22日(日本国)の優先権を主張して,
平成11年5月20日,名称を「球技用ボール」とする発明について国際特許出願
(PCT/JP1999/002667,日本国における出願番号は特願2000
−550565号)をし,平成20年7月18日に,本件特許第4155708号
として特許登録を受けた(請求項の数10)。
被告は,平成21年2月13日に,本件特許の請求項1〜4,6〜9に記載され
た発明について無効審判請求をした。特許庁は,この請求を無効2009−800
025号事件として審理し,平成22年1月7日,「特許第4155708号の請
求項1ないし4,6ないし9に係る発明についての特許を無効とする。」との審決
をし,その謄本は平成22年1月19日に原告らに送達された。
2 本件発明の要旨
本件特許の請求項1〜4,6〜9は次のとおりである。
【請求項1】
圧搾空気が封入された球形中空体の弾性チューブと,
該チューブ表面全面に形成された補強層と,
該補強層上に直接またはカバーゴム層を介して接着された複数枚の皮革パネルと
を備えた球技用ボールにおいて,
前記皮革パネルは,その周縁部が前記弾性チューブ側に折り曲げられる折り曲げ
部を有し,前記皮革パネルの折り曲げ部にて囲まれた前記皮革パネルの裏面に,厚
さを調整する厚さ調整部材が接着せしめられ,
前記皮革パネルの折り曲げ部に設けられる接合部において,隣接する皮革パネル
と接着されてなる球技用貼りボール。
- 2 -
【請求項2】
前記皮革パネルの周縁部が内側へ略180度折り込まれてなる請求項1記載の球
技用貼りボール。
【請求項3】
前記皮革パネルの周縁部が内側へ略90度折り曲げられてなる請求項1記載の球
技用貼りボール。
【請求項4】
前記皮革パネルの折り込まれた部分に,切り込みが形成されてなる請求項2記載
の球技用貼りボール。
【請求項5】
前記厚さ調整部材が織布よりなる請求項1,2,3または4記載の球技用貼りボール。
(請求項9が本請求項を引用しているので,ここに掲載しておく。)
【請求項6】
前記厚さ調整部材が衝撃緩衝部材よりなる請求項1,2,3または4記載の球技
用貼りボール。
【請求項7】
前記厚さ調整部材が,織布と衝撃緩衝部材の積層構造からなる請求項1,2,3
または4記載の球技用貼りボール。
【請求項8】
前記衝撃緩衝部材が発泡材,不織布,嵩高織物又はハニカム構造部材よりなる請
求項6または7記載の球技用貼りボール。
【請求項9】
前記皮革パネルと前記厚さ調整部材の間に補強層が介在せしめられてなる請求項
1,2,3,4,5,6,7または8記載の球技用貼りボール。
3 審判における被告主張の無効理由及び提出証

主文(判決文より)

特許庁が無効2009−800025号事件について平成22年1月7
日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日
と定める。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。