損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成31(受)290
判決日2021-05-17
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決中,被上告人らの上告人ケイミュー株式会社
及び同国に対する請求に関する部分を次のとおり変
更する。
上記上告人らの控訴に基づき,第1審判決中,上
記上告人ら敗訴部分を取り消し,同部分につき,
被上告人らの請求を棄却する。
被上告人らの控訴を棄却する。
2 原判決中,被上告人らの上告人株式会社クボタに対
する請求につき,同上告人敗訴部分を破棄し,同部
分につき,被上告人らの控訴を棄却する。
3 上告人ケイミュー株式会社及び同国と被上告人らと
の間に生じた訴訟の総費用並びに上告人株式会社ク
ボタと被上告人らとの間に生じた控訴費用及び上告
費用は,被上告人らの負担とする。

出典

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