事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(受)290 |
| 判決日 | 2021-05-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決中,被上告人らの上告人ケイミュー株式会社 及び同国に対する請求に関する部分を次のとおり変 更する。 上記上告人らの控訴に基づき,第1審判決中,上 記上告人ら敗訴部分を取り消し,同部分につき, 被上告人らの請求を棄却する。 被上告人らの控訴を棄却する。 2 原判決中,被上告人らの上告人株式会社クボタに対 する請求につき,同上告人敗訴部分を破棄し,同部 分につき,被上告人らの控訴を棄却する。 3 上告人ケイミュー株式会社及び同国と被上告人らと の間に生じた訴訟の総費用並びに上告人株式会社ク ボタと被上告人らとの間に生じた控訴費用及び上告 費用は,被上告人らの負担とする。
出典
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