事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10430 |
| 判決日 | 2011-02-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 被告 ブリヂストンスポーツ株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,上記発明が,下記の引用例1又は2に記載された発明及び周知技 術から容易想到であったか(特許法29条2項),である。 記 ・引用例1:米国特許第4650193号明細書(以下,訳文による)(発明 の名称「ゴルフボール」,特許日 1987年[昭和62年]3月 17日,甲1。以下これに記載された発明を「甲1発明」という。) ・引用例2:特開昭59−228868号公報(発明の名称「ソリッドゴルフ ボール」,公開日 昭和59年12月22日,甲4。以下これに記 載された発明を「甲4発明」という。)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を3 0日と定める。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。