審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成21(行ケ)10430
判決日2011-02-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者被告 ブリヂストンスポーツ株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,上記発明が,下記の引用例1又は2に記載された発明及び周知技
術から容易想到であったか(特許法29条2項),である。
記
・引用例1:米国特許第4650193号明細書(以下,訳文による)(発明
の名称「ゴルフボール」,特許日 1987年[昭和62年]3月
17日,甲1。以下これに記載された発明を「甲1発明」という。)
・引用例2:特開昭59−228868号公報(発明の名称「ソリッドゴルフ
ボール」,公開日 昭和59年12月22日,甲4。以下これに記
載された発明を「甲4発明」という。)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を3
0日と定める。

出典

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