審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10213
判決日2011-02-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 アキレス株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本件補正後の請求項1の発明(以下「本願発明」という。)が下記
- 1 -
引用例1及び2から容易想到であったか(特許法29条2項),である。
記
・引用例1:特開平7−314581号公報(発明の名称「射出成形靴の製法」,
公開日 平成7年12月5日,甲1。以下ここに記載された発明
を「引用発明」という。)
・引用例2:特開平11−196903号公報(発明の名称「靴底部品とその
靴底部品を備えた靴およびその靴底部品の製法」,公開日 平成1
1年7月27日,甲2)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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