事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10213 |
| 判決日 | 2011-02-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法29条2項 |
| 当事者 | 原告 アキレス株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点は,本件補正後の請求項1の発明(以下「本願発明」という。)が下記 - 1 - 引用例1及び2から容易想到であったか(特許法29条2項),である。 記 ・引用例1:特開平7−314581号公報(発明の名称「射出成形靴の製法」, 公開日 平成7年12月5日,甲1。以下ここに記載された発明 を「引用発明」という。) ・引用例2:特開平11−196903号公報(発明の名称「靴底部品とその 靴底部品を備えた靴およびその靴底部品の製法」,公開日 平成1 1年7月27日,甲2)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。