損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成31(受)491
判決日2021-05-17
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原判決中,原告X1の被告国に対する請求に関する
部分を破棄し,同部分につき本件を大阪高等裁判所
に差し戻す。
2 原判決中,原告X2らの被告積水化学工業に対する
請求のうち,被告積水化学工業敗訴部分を破棄し,
同部分につき,原告X2らの控訴を棄却する。
3 原告X2らと被告積水化学工業との間に生じた控訴
費用及び上告費用は,原告X2らの負担とする。

出典

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