事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成31(受)491 |
| 判決日 | 2021-05-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
- 村松昭夫(被告代理人)/大阪弁護士会
主文(判決文より)
1 原判決中,原告X1の被告国に対する請求に関する 部分を破棄し,同部分につき本件を大阪高等裁判所 に差し戻す。 2 原判決中,原告X2らの被告積水化学工業に対する 請求のうち,被告積水化学工業敗訴部分を破棄し, 同部分につき,原告X2らの控訴を棄却する。 3 原告X2らと被告積水化学工業との間に生じた控訴 費用及び上告費用は,原告X2らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。