事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ネ)10070 |
| 判決日 | 2011-02-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法65条1項 |
| 当事者 | 被控訴人 サンウエーブ工業株式会社被控訴人積水ハウス株式会社/被控訴人 ら補助参加人株式会社 |
この事件の代理人
- 横井盛也(控訴人代理人)/大阪弁護士会
争点(判決文より)
争点 次のとおり訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」, 「1 判断の基礎となる事実」,「2 争点」(原判決2頁21行目ないし7頁5行目) 記載のとおりであるから,これを引用する。 原判決3頁2行目の「なお」から4行目「個所である。」までを,「なお,下記特 許請求の範囲の請求項1の下線部は,平成20年11月22日付け手続補正書によ り補正された個所である。(甲48)」と改める。 原判決5頁14行目ないし18行目を,「原告が上記(3)の警告に際して被告らに 送付した公開特許公報に記載された特許請求の範囲の請求項1及び請求項4は下記 のとおりであったが,その後,平成20年11月22日付け手続補正書により,上 記(1)アのとおり特許請求の範囲の請求項1について補正が行われ,その補正された 特許請求の範囲に基づき特許権の設定登録がされた。(甲16,24,48)」と改 める。 3 争点に対する当事者の主張 次のとおり当審における主張を追加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の 「
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,補助参加によって生じた費用を含め,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。