補償金請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(ネ)10070
判決日2011-02-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法65条1項
当事者被控訴人 サンウエーブ工業株式会社被控訴人積水ハウス株式会社/被控訴人 ら補助参加人株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
次のとおり訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」,
「1 判断の基礎となる事実」,「2 争点」(原判決2頁21行目ないし7頁5行目)
記載のとおりであるから,これを引用する。
原判決3頁2行目の「なお」から4行目「個所である。」までを,「なお,下記特
許請求の範囲の請求項1の下線部は,平成20年11月22日付け手続補正書によ
り補正された個所である。(甲48)」と改める。
原判決5頁14行目ないし18行目を,「原告が上記(3)の警告に際して被告らに
送付した公開特許公報に記載された特許請求の範囲の請求項1及び請求項4は下記
のとおりであったが,その後,平成20年11月22日付け手続補正書により,上
記(1)アのとおり特許請求の範囲の請求項1について補正が行われ,その補正された
特許請求の範囲に基づき特許権の設定登録がされた。(甲16,24,48)」と改
める。
3 争点に対する当事者の主張
次のとおり当審における主張を追加するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の
「

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は,補助参加によって生じた費用を含め,控訴人の負担とする。

出典

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