事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成30(受)1447 |
| 判決日 | 2021-05-17 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決中次の部分を破棄し,同部分につき本件を東 京高等裁判所に差し戻す。 原告らのうち別紙一覧表1記載の者らの被告国に 対する請求に関する部分 原告らのうち別紙一覧表2記載の者らの被告国に 対する請求に関する上記者らの敗訴部分 原告らのうち別紙一覧表3記載の者らの被告エー アンドエーマテリアル,被告ニチアス,被告エム ・エム・ケイ,被告大建工業及び被告ノザワに対 する請求に関する部分 原告らのうち別紙一覧表4記載の者らの被告太平 洋セメントに対する請求に関する部分 原告らのうち別紙一覧表5及び別紙一覧表6記載 の者らの被告ノザワに対する請求に関する部分 2 原判決中,原告らのうち別紙一覧表7の「上告人 名」欄記載の者ら(同欄記載の者の訴訟承継人を含 む。)の被告エーアンドエーマテリアル,被告ニチ アス及び被告エム・エム・ケイに対する請求に関す る部分を次のとおり変更する。 第1審判決を次のとおり変更する。 被告エーアンドエーマテリアル,被告ニチアス及 - 1 - び被告エム・エム・ケイは,連帯して,別紙一覧 表7の「上告人名」欄記載の各人に対し,同各人 に対応する同表の「認容額」欄記載の金員及びこ れに対する同表の「遅延損害金起算日」欄記載の 日から支払済みまで年5分の割合による金員を支 払え。 別紙一覧表7の「上告人名」欄記載の各人の被告 エーアンドエーマテリアル,被告ニチアス及び被 告エム・エム・ケイに対するその余の請求をいず れも棄却する。 3 被告国,被告エーアンドエーマテリアル,被告ニチ アス及び被告エム・エム・ケイの各上告を棄却する。 4 原告らのうち別紙一覧表7の「上告人名」欄記載の 者ら(同欄記載の者の訴訟承継人を含む。)と被告 エーアンドエーマテリアル,被告ニチアス及び被告 エム・エム・ケイとの間の訴訟の総費用は,同欄記 載の各人に対応する同表の「負担割合」欄記載の割 合を上記各人(同欄記載の者を被承継人とする訴訟 承継が生じている場合には,その訴訟承継人)の負 担とし,その余を被告エーアンドエーマテリアル, 被告ニチアス及び被告エム・エム・ケイの負担と し,第3項に関する上告費用は,被告国,被告エー アンドエーマテリアル,被告ニチアス及び被告エム ・エム・ケイの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。