各損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号平成30(受)1447
判決日2021-05-17
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決中次の部分を破棄し,同部分につき本件を東
京高等裁判所に差し戻す。
原告らのうち別紙一覧表1記載の者らの被告国に
対する請求に関する部分
原告らのうち別紙一覧表2記載の者らの被告国に
対する請求に関する上記者らの敗訴部分
原告らのうち別紙一覧表3記載の者らの被告エー
アンドエーマテリアル,被告ニチアス,被告エム
・エム・ケイ,被告大建工業及び被告ノザワに対
する請求に関する部分
原告らのうち別紙一覧表4記載の者らの被告太平
洋セメントに対する請求に関する部分
原告らのうち別紙一覧表5及び別紙一覧表6記載
の者らの被告ノザワに対する請求に関する部分
2 原判決中,原告らのうち別紙一覧表7の「上告人
名」欄記載の者ら(同欄記載の者の訴訟承継人を含
む。)の被告エーアンドエーマテリアル,被告ニチ
アス及び被告エム・エム・ケイに対する請求に関す
る部分を次のとおり変更する。
第1審判決を次のとおり変更する。
被告エーアンドエーマテリアル,被告ニチアス及
- 1 -
び被告エム・エム・ケイは,連帯して,別紙一覧
表7の「上告人名」欄記載の各人に対し,同各人
に対応する同表の「認容額」欄記載の金員及びこ
れに対する同表の「遅延損害金起算日」欄記載の
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支
払え。
別紙一覧表7の「上告人名」欄記載の各人の被告
エーアンドエーマテリアル,被告ニチアス及び被
告エム・エム・ケイに対するその余の請求をいず
れも棄却する。
3 被告国,被告エーアンドエーマテリアル,被告ニチ
アス及び被告エム・エム・ケイの各上告を棄却する。
4 原告らのうち別紙一覧表7の「上告人名」欄記載の
者ら(同欄記載の者の訴訟承継人を含む。)と被告
エーアンドエーマテリアル,被告ニチアス及び被告
エム・エム・ケイとの間の訴訟の総費用は,同欄記
載の各人に対応する同表の「負担割合」欄記載の割
合を上記各人(同欄記載の者を被承継人とする訴訟
承継が生じている場合には,その訴訟承継人)の負
担とし,その余を被告エーアンドエーマテリアル,
被告ニチアス及び被告エム・エム・ケイの負担と
し,第3項に関する上告費用は,被告国,被告エー
アンドエーマテリアル,被告ニチアス及び被告エム
・エム・ケイの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。