事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ネ)10051 |
| 判決日 | 2011-02-28 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法113条2項 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 次のとおり,当審における争点を付加するほか,原判決の「事実及び理由」 欄の「第2章 事案の概要」の「
主文(判決文より)
1 控訴人・被控訴人(第1審原告)の控訴について 本件控訴を棄却する。 2 被控訴人・控訴人(第1審被告)の控訴について (1) 原判決中,被控訴人・控訴人(第1審被告)敗訴部分を取り消す。 (2) 控訴人・被控訴人(第1審原告)の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審とも控訴人・被控訴人(第1審原告)の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。