損害賠償請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(ネ)10051
判決日2011-02-28
分類知的財産 / 著作
判決種別判決
判決文が挙げた条文著作権法113条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
次のとおり,当審における争点を付加するほか,原判決の「事実及び理由」
欄の「第2章 事案の概要」の「

主文(判決文より)

1 控訴人・被控訴人(第1審原告)の控訴について
本件控訴を棄却する。
2 被控訴人・控訴人(第1審被告)の控訴について
(1) 原判決中,被控訴人・控訴人(第1審被告)敗訴部分を取り消す。
(2) 控訴人・被控訴人(第1審原告)の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審とも控訴人・被控訴人(第1審原告)の負担とする。

出典

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