審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10216
判決日2011-03-03
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本願発明の進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成15年6月23日,名称を「通話機能付情報端末による教授システム」
とする発明について,特許出願(特願2003−177736号,平成17年1月
- 1 -
20日出願公開,特開2005−17318号) をしたが,平成20年3月26日
付けで拒絶査定を受けたので,同年5月2日,これに対する不服の審判を請求した。
特許庁は,上記請求を不服2008−13398号事件として審理した上,平成
22年4月23日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本
は同年6月12日原告に送達された。
2 本願発明の要旨
平成20年5月2日付けの手続補正書(甲9)により補正された特許請求の範囲
の請求項1に係る本願発明は,以下のとおりである。
【請求項1】ユーザが通話機能付情報端末でサーバに接続し,前記サーバに接続さ
れたデータベースに登録された通話可能な教師を,求める教授内容から選択し,そ
の教授内容を教授する教師と通話を行い,通話後に教師の評価をユーザが前記デー
タベースに記録し,且つ通話に対する利用料をサーバが課金し,教授した教師には
教授報酬を入金することを特徴とする通話機能付情報端末による教授システム。
3 審決の理由の要点
(1) 本願発明は,引用例(特開2003−29611号公報,甲1)に記載さ
れた発明(引用発明)に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたもので
あるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
(2) 引用発明の認定,同発明と本願発明との一致点及び相違点の認定並びに相
違点についての判断は,以下のとおりである。
【引用発明】
「生徒と講師との間での応答を仲介する応答システムであって,それぞれインタ
ーネット等の通信ネットワーク4に接続されている,WWWサーバとして機能する
応答仲介装置1,生徒用情報処理装置2,講師用情報処理装置3を有し,応答シス
テムが生徒と講師との応答を仲介するときの動作の流れは,生徒は学習を始めると
き,生徒用情報処理装置2を操作して応答システムにログインし,応答仲介装置1
は,この生徒が応答システムに登録されている生徒であることの認証を行い,応答
- 2 -
システムへのログインが完了した旨を示すデータを生徒用情報処理装置2へ送信
し,生徒は,この学習において質問等がある場合,生徒用情報処理装置2を操作し
て,応答仲介装置1によって講師テーブルからデータが読み出され,画像表示装置
26aに表示されている講師名,専門科目,及び状態が表示される講師の内,生徒
が学習している科目を専門科目とし前記状態が待機状態である一の講師を選択し,
これに対し応答仲介装置1は,前記生徒用情報処理装置2と当該講師名に対応する
I

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。