事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和2(受)170 |
| 判決日 | 2021-05-25 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民事執行法24条 |
この事件の代理人
- 山口孝司(被上告人代理人)/大阪弁護士会
主文(判決文より)
1 原判決中,主文第1項及び第2項を破棄する。 2 被上告人らの控訴を棄却する。 3 上告人のその余の上告を棄却する。 4 被上告人らは,上告人に対し,1435万0507 円及びこれに対する令和元年11月1日から支払済 みまで年5分の割合による金員を支払え。 5 上告人のその余の民訴法260条2項の裁判を求め る申立てを棄却する。 6 控訴費用,上告費用及び上告人の民訴法260条2 項の裁判を求める申立てに関して生じた費用は,こ れを3分し,その1を上告人の負担とし,その余を 被上告人らの負担とする。
出典
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