審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10186
判決日2011-03-08
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 エイディシーテクノロジー株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本願発明の進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
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原告は,平成5年9月10日になした原出願(特願平5−224832号)の一
部を平成10年5月25日に新たな特許出願とした特願平10−143339号の
一部を平成14年8月5日に新たな特許出願とした特願2002−227420号
の一部を平成16年10月20日に新たな特許出願とした特願2004−3059
51号の一部を平成18年3月16日に新たな特許出願とした特願2006−73
296号からの分割出願として,平成18年7月21日,名称を「携帯型コミュニ
ケータおよびその監視装置」とする発明について特許出願(特願2006−1994
80号)をしたが,平成20年7月14日起案日の拒絶査定(甲31)を受けたので,
これに対する不服の審判請求をした。
特許庁は,上記請求を不服2008−21492号事件として審理し,その中で
原告は平成20年9月22日付けで名称を「携帯型無線電話装置」とするなどの補
正をし(甲33),平成21年10月27日付けで請求項の数を2とするなどの補正
をしたが(甲38),特許庁は,平成22年4月21日,「本件審判の請求は,成り
立たない。」との審決をし,その謄本は平成22年5月11日原告に送達された。
2 本願発明の要旨(請求項1の記載)
「アンテナによって,公衆通信回線に無線によって接続され,該公衆通信回線を
経由してデータの発信,または受信を行う無線通信手段と,
マイク及びスピーカを備え,前記無線通信手段を介して音声通話を実現する通話
手段と,
所定の画像を表示するディスプレイと,
前記無線通信手段,前記通話手段,及び前記ディスプレイを保持する筐体と,
を備えた携帯型無線電話装置において,
前記スピーカは,収納又は引き出しが可能なようにスライド可能に構成され,
前記ディスプレイに隣接して設けられ,当該携帯型無線電話装置の状態を,その
携帯型無線電話装置の全体に電源が供給される状態であるアクティブ状態にするた
めに使用者に操作されるオンスイッチと,
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前記ディスプレイに隣接して設けられ,当該携帯型無線電話装置の状態を,その
携帯型無線電話装置の待機系に電源が供給される状態である待機状態にするために
使用者に操作されるオフスイッチと,
前記スピーカがそのスピーカの引き出し側にスライドすると,そのスピーカの状
態を,音を出力しないオフ状態から音を出力するオン状態に切り換えるスピーカオ
ンスイッチと,を備え,
前記スピーカは,スライドすることにより,音を出力するオン状態と音を出力し
ないオフ状態とに切り替わることを特徴とする携帯型無線電話装置。」
3 審決の理由の要点
(1) 刊行物1(実願平1−109600号〔実開平3-48941号〕のマイ
クロフィルム,甲

主文(判決文より)

原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。