審決取消請求事件

事件の基本情報

裁判所知的財産高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)10273
判決日2011-03-08
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法29条2項
当事者原告 日本製箔株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点は,本願発明の進歩性の有無である。
1 特許庁における手続の経緯
原告は,平成15年10月31日,名称を「赤外線透過性に優れた表示を印刷して
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なる包装用アルミニウム箔」とする発明について,特許出願(特願2003−37
2727号,平成17年5月26日出願公開、特開2005−132462号) を
したが,平成21年10月23日付けで拒絶査定を受けたので,平成22年1月2
7日,これに対する不服の審判を請求した。
特許庁は,上記請求を不服2010−1866号事件として審理し,平成22年
2月22日付けで拒絶の理由を通知し,これに対して,同年4月22日付けで手続
補正がなされたが,同年7月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決
をし,その謄本は同年7月21日原告に送達された。
2 本願発明の要旨
平成22年4月22日付けの手続補正書(甲5)により補正された特許請求の範
囲の請求項1に係る本願発明は,以下のとおりである。
【請求項1】「少なくとも下記手段及び装置を具えた外観検査装置を用いて,アルミ
ニウム箔製包装体を製造する際に用いるアルミニウム箔であって,該アルミニウム
箔は,その本体表面に,文字や図柄などの表示が印刷されてなり,該表示は,樹脂
ワニスに顔料を添加してなる印刷インキを用いて印刷することによって形成された
ものであり,該顔料は,顔料本体表面が合成樹脂膜によって被覆されていることを
特徴とする赤外線透過性に優れた表示を印刷してなる包装用アルミニウム箔。」
3 審決の理由の要点
(1) 本願発明は,引用例1(特開2003−215047号公報,甲1)に記
載された発明(引用発明1)及び引用例2(特開平9−249821号公報,甲2)
に記載された発明(引用発明2)に基づいて,当業者が容易に発明をすることがで
きたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
(2) 引用発明1及び2の内容,本願発明と引用発明1との一致点及び相違点並
びに相違点についての判断は,次のとおりである。
【引用発明1】
「外観検査装置を設けたPTP包装機で製造されるPTPシートであって,PTP
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シートは,錠剤を収容する複数のポケット部が形成された包装用フィルム3とアル
ミニウム製のカバーフィルム4とを有し,カバーフィルム4には,赤外光に対し透
過性を有するインクを用いて記号等からなる識別情報としての印刷部9が設けられ
ており,外観検査装置は,赤外光を照射できる照明手段21,照明手段21から照
射される赤外光の波長領域に感度を有する撮像手段22及び撮像手段22から出力
される映像信号を処理する画像処理装置23を備え,PTPシートに赤外光を照射
した際の反射光として撮像された画像に基づいて,カバーフィルム4及び印刷部9

主文(判決文より)

特許庁が不服2010−1866号事件について平成22年7月7日にし
た審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。