強盗致傷,犯人隠避教唆,犯人蔵匿教唆被告事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号令和3(あ)54
判決日2021-06-09
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文刑法21条、刑法103条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

本件上告を棄却する。
当審における未決勾留日数中60日を本刑に算入する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。