事件の基本情報
| 裁判所 | 知的財産高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)10228 |
| 判決日 | 2011-03-22 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法17条、特許法36条4項1号、特許法159条1項 |
この事件の代理人
- 志水裕司(被告代理人)
争点(判決文より)
争点は,審判手続の違法の有無,補 正要件充足性の有無(新規事項の追加),実施可能要件充足性の有無である。 1 特許庁における手続の経緯 原告は,平成18年4月8日,名称を「高周波超伝導電磁エンジン」とする発明 - 1 - の特許出願(特願2006−130763号,請求項の数3)をしたが,平成20 年3月24日付けで拒絶査定を受けたので,平成20年4月22日,拒絶査定不服 審判請求をした。 上記審判請求は,不服2008−12599号事件として審理され,原告は,平 成21年10月1日付けの拒絶理由通知に対して,平成21年10月19日付けの 補正(甲24)をし,さらに,平成22年2月15日付けの最後の拒絶理由通知に 対して,平成22年3月2日付けの補正(甲27,本件補正)をしたが,特許庁は, 平成22年6月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その 理由中で本件補正を却下した。そして,審決謄本は平成22年6月26日,原告に 送達された。 2 本願発明(請求項1の発明)の要旨 (1) 平成21年10月19日付けの補正によるもの 【請求項1】 超伝導磁石に対して重ね合わせるように固定したループにその波長がループの一 周の長さと一致する程度の高周波数の脈流を流すことにより,そのループに超伝導 磁石の磁界による磁力を発生させる一方,その程度の高周波数の脈流磁界が作用し て超伝導磁石の永久電流に働く電磁力の力積が磁力に変化しないので,ループに発 生した磁力を推進力・制動力・浮力として利用するエンジン。 (2) 本件補正によるもの 【請求項1】 超伝導磁石に対して重ね合わせるように固定したループにその波長がループの一 周の長さと一致する程度の高周波数の脈流を流すことにより,そのループに超伝導 磁石の磁界による磁力を発生させる一方,その程度の高周波数の脈流磁界が作用し て超伝導磁石の永久電流に働く電磁力の力積が磁力に変化しないので,ループに発 生した磁力を推進力・制動力・浮力として利用するエンジン。 3 審決の理由 - 2 - 審決の理由の要点は次のとおりであるが,本件補正は特許法17条の2第3項に 違反するので却下すべきであり,そうすると,本願発明は,平成21年10月19 日付けの補正による明細書等により特定されることになるが,平成21年10月1 9日付けの補正は特許法17条の2第3項に違反し,また,発明の詳細な説明の記 載が実施可能要件を満たしていないので,本件出願を拒絶すべきである,というも のである。 (1) 最後の拒絶理由 ア 理由1 平成21年10月19日付けの補正は,次のとおり,特許法17条の2第3項に 規定する要件を満たしていない。 平成21年10月19日付けの補正後の段落【0014】には,「高周波超伝導 電磁エンジンの超伝導磁石には,各瞬間に
主文(判決文より)
原告の請求を棄却する。 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。